中小企業信用保険法(セーフティネット4号)について
自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会は通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
※指定期間は、令和5年3月31日までです。
指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
対象中小企業者
次のいずれの要件も満たすこと
(イ)申請者が、三島市(法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年(※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によっては、一昨年)同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(イ)申請者が、三島市(法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域)において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年(※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期によっては、一昨年)同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定の運用緩和について
(1)創業者及び業容拡大された事業者
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大された事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定の運用が緩和されました。
認定基準の運用緩和について(経済産業省ホームページより)
≪対象となる方≫ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 (2)「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い 国が実施する売上高の減少要件案和に伴い、三島市としても新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止等により影響を受けている事業者等に対し、認定要件の運用緩和を実施します。具体的には、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月以内の平均」の売上高と前年同期の平均の売上高と比較することもできることとします。 不明な点がある場合は事前に商工観光課にご相談ください。
認定基準の運用緩和について(経済産業省ホームページより)
≪対象となる方≫ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 (2)「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い 国が実施する売上高の減少要件案和に伴い、三島市としても新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止等により影響を受けている事業者等に対し、認定要件の運用緩和を実施します。具体的には、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月以内の平均」の売上高と前年同期の平均の売上高と比較することもできることとします。 不明な点がある場合は事前に商工観光課にご相談ください。
申請時の提出書類
手続きの流れ
1 事業所所在地の市町村に認定申請書を提出
2 市町村による認定
3 保証付き融資の申し込み
4 信用保証協会による審査
5 信用保証協会による保証
2 市町村による認定
3 保証付き融資の申し込み
4 信用保証協会による審査
5 信用保証協会による保証
申請場所他
三島市役所 大社町別館2階 商工観光課
申請受付 平日 午前9時~12時、午後1時~4時
※前前月の売上での申請は、原則15日までであれば認定いたします。
例:令和3年4月に令和3年2月の売上での申請の場合は、4月15日までは申請を受付いたします。
申請受付 平日 午前9時~12時、午後1時~4時
※前前月の売上での申請は、原則15日までであれば認定いたします。
例:令和3年4月に令和3年2月の売上での申請の場合は、4月15日までは申請を受付いたします。