成年年齢引下げに伴う戸籍届出の取扱いの一部変更について

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
 それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。

 改正の概要については、以下の法務省ホームページをご覧ください。
 法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイト)

婚姻届について

 女性の婚姻開始年齢については、16歳から18歳に引き上げられますが、経過措置として
施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、
引き続き18歳未満でも婚姻することができます。ただし、この場合は親の同意が必要です。

養子縁組届について

 成年年齢引下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方です。 ※変更なし

国籍法の改正について

 民法の改正に伴い、同日で国籍法も改正されます。
 それに伴い、国籍に関する戸籍届出の年齢要件も変更されます。
 年齢要件の変更に影響を受ける方には経過措置が取られますが、届出できる期限がありますので、該当する方はよく確認を行ってください。

 経過措置の詳細等については、以下の法務省ホームページ「国籍Q&A」をご覧ください。
 法務省 国籍Q&A(外部サイト)

 国籍関係の申請及び届出に関する相談窓口は、お住まいの地域を管轄する法務局・地方法務局(支局を含む。)になります。
 以下の法務省ホームページ「国籍に関する相談窓口一覧」をご覧ください。
 法務省 国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、国籍選択等)(外部サイト)