年金を受給していた方の死亡後の手続き先の約9割が日本年金機構です。
年金を受給していた方が死亡した場合には、「年金受給権者死亡届」とともに「未支給年金請求書」の提出が必要になります。
なお、該当の8割から9割が「厚生年金保険の年金を受給していた方(国民年金第3号被保険者だった方も含む)」に該当し、日本年金機構でのお手続き(電話による予約制)となりますので、「おくやみコーナー」等の市窓口でのお手続きはありません。
ご遺族様のお手続きに係る負担軽減が見込めます。
お近くの日本年金機構の年金事務所で事前予約によりお手続き(電話による予約制)ができますので、
持ち物も含めて、お問い合わせ下さい。
なお、日本年金機構では、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を含め、
郵送での受付を推奨しており、遠方在住のご遺族様には、利便性が高いと思われますので、
是非ご利用いただきますようお願いします。
下の日本年金機構ホームページもご確認下さい。
日本年金機構の来訪相談・申請受付のご予約電話番号 0570-05-4890
持ち物も含めて、お問い合わせ下さい。
なお、日本年金機構では、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を含め、
郵送での受付を推奨しており、遠方在住のご遺族様には、利便性が高いと思われますので、
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日本年金機構の来訪相談・申請受付のご予約電話番号 0570-05-4890
三島市内の日本年金機構の事務所について
日本年金機構 三島年金事務所
所在地 三島市寿町9番44号
電話番号 055-973-1166(代表)
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