年金を受給していた方の死亡後の手続き先の約9割が日本年金機構です。

年金を受給していた方が死亡した場合には、「年金受給権者死亡届」とともに「未支給年金請求書」の提出が必要になります。

なお、該当の8割から9割が「厚生年金保険の年金を受給していた方(国民年金第3号被保険者だった方も含む)」に該当し、日本年金機構でのお手続き(電話による予約制)となりますので、「おくやみコーナー」等の市窓口でのお手続きはありません。

ご遺族様のお手続きに係る負担軽減が見込めます。

 お近くの日本年金機構の年金事務所で事前予約によりお手続き(電話による予約制)ができますので、
持ち物も含めて、お問い合わせ下さい。  
 なお、日本年金機構では、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を含め、
郵送での受付を推奨しており、遠方在住のご遺族様には、利便性が高いと思われますので、
是非ご利用いただきますようお願いします。
  下の日本年金機構ホームページもご確認下さい。

  日本年金機構の来訪相談・申請受付のご予約電話番号 0570-05-4890

三島市内の日本年金機構の事務所について

 日本年金機構 三島年金事務所

  所在地  三島市寿町9番44号

  電話番号 055-973-1166(代表)