指定校変更について(令和5年3月31日まで適用分)
指定校変更について
公立の小中学校への就学につきましては、お住まいの住所から教育委員会が指定する学校へ通うことが原則となりますが、特別な事情がある場合に限り、就学指定校を変更することができます。(市内の学校間での変更を指定校変更、市町を跨いでの変更を区域外就学といいます。)
なお、許可基準・期間等は次のとおりとなります。
なお、許可基準・期間等は次のとおりとなります。
指定校変更許可基準
理由 | 許可基準 | 対象学年 | 許可期間 | 必要書類 | |
1 | 身体虚弱等 | 児童又は生徒が心身に障害を有する場合若しくは身体が虚弱である場合 |
全学年 | その理由が解消するまで(継続の場合は、毎年申請) |
医師の診断書 |
2 | 両親共働き | 両親が共働き(両親のいずれか又は双方がパートタイム勤務の場合を除く。)その他特殊な家庭事情により、小学校の放課後、当該児童の保護者が家庭にいない場合 |
小学校全学年 | その理由が解消するまで(継続の場合は、毎年申請) |
両親の勤務証明書、 |
3 | 転居 | 児童又は生徒が転居等の事由で転校することにより、教育に著しく支障を来すと認められ、かつ、通学に支障がないと認められるとき |
全学年 ※ただし、卒業までの変更を希望する場合、小学生については4年生以上、 中学生については2年生以上に限る |
小学生は、学期末、または学年末、または小学校卒業までの希望する期間。中学生は学期末、または学年末、または中学校卒業までの希望する期間 |
学齢児童生徒異動通知書 |
4 | 地理的事情 | 地域的・地理的な事情又は通学途上に配慮すべき危険な箇所があるとき |
全学年 | その理由が解消するまで(継続の場合は、毎年申請) |
町内会長等の意見書、居住地区の地図 |
5 | 住宅新築等 | 住宅の新築又は取得により、住所を変更することが明らかなとき |
全学年 | 住宅を新築又は取得し、住所を変更するまで |
建築確認書及び売買契約書の写し |
6 | 一時転居 | 住宅の改築等により、一時的に住所を変更した場合で、当該改築等の完了後、従前の住所地へ住所を移すことが明らかであるとき |
全学年 | 住宅改築を完了し、住所を変更するまで |
住宅改築契約書の写し |
7 | その他 | 前各号に定めるもののほか、教育委員会が認める正当な理由があるとき |
全学年 | その理由が解消するまで |
教育委員会が必要と認める書類 |
※【両親共働き】につきましては、放課後児童クラブを利用しないことが条件となります。
※【その他】には、部活動事由や兄弟事由が含まれます。
申請等について
指定校変更を希望される場合は、必ず、事前に教育委員会学校教育課(TEL 055-983-2670)へ条件等につい
てお問い合わせください。
申請は、教育委員会学校教育課(市役所中央町別館2階)で受け付けています。
申請は、教育委員会学校教育課(市役所中央町別館2階)で受け付けています。
指定校変更基準の変更について
上記の指定校変更許可基準につきましては、令和5年4月1日より変更となります。変更後の内容は、下記よりご確認ください。
指定校変更について(令和5年4月1に日から適用分)
指定校変更について(令和5年4月1に日から適用分)