放課後児童クラブ利用料金の減免について
令和5年度より、放課後児童クラブの入会が決定した方に対して利用料金の減免を行います
減免の対象となる方
減免に関する詳細は以下のとおりです。
※その他、やむを得ない理由(入院、留学等)により児童クラブを1日も利用しなかった場合等に減免となる可能性がありますのでご相談ください。
※毎月の基本利用料(おやつ代・教材費等を除く)が減免の対象です。延長や土曜日利用についての料金は、対象外となりますのでご注意ください。
対象 | 内容 | 減免後の利用料金 | 申請書に添付する書類 |
---|---|---|---|
生活保護受給世帯 | 生活保護を受給している世帯 | 無料 | なし |
非課税世帯 | 全ての保護者が、住民税の所得割と均等割両方が非課税になる世帯 | 無料 | 全ての保護者の「課税証明書」 ※課税証明書についてはこちら |
ひとり親世帯 | 児童扶養手当を受給している世帯 | 月額3,000円 (8月は月額4,800円) |
なし (受給者番号を記載) |
※その他、やむを得ない理由(入院、留学等)により児童クラブを1日も利用しなかった場合等に減免となる可能性がありますのでご相談ください。
※毎月の基本利用料(おやつ代・教材費等を除く)が減免の対象です。延長や土曜日利用についての料金は、対象外となりますのでご注意ください。
申請方法
「三島市放課後児童クラブ利用料金減免申請書」と必要な添付書類を、減免を受けたい月の10日までに、入会する放課後児童クラブにご提出ください。申請書は各児童クラブで配布またはホームページでダウンロードできます。
※減免申請は毎年度必要になります。
減免申請書(様式第5号)【word】
減免申請書(様式第5号)【PDF】
(記載例)減免申請書
※減免申請は毎年度必要になります。
申請書ダウンロード
減免申請書(様式第5号)【word】
減免申請書(様式第5号)【PDF】
(記載例)減免申請書
その他
減免の決定後に、減免を受けた理由に変更があった場合は速やかに申し出てください。
減免対象の要件がなくなった時点で減免も取り消しとなります。
減免する理由に該当しなくなっていることが後から判明した場合、遡って減免を取り消し、利用料金を追加徴収します。
減免対象の要件がなくなった時点で減免も取り消しとなります。
減免する理由に該当しなくなっていることが後から判明した場合、遡って減免を取り消し、利用料金を追加徴収します。