令和6年度三島市建設工事競争入札参加資格審査申請書等の提出要領(追加受付)

競争入札に参加する者に必要な資格を定める告示(平成5年三島市告示第37号)に基づき、三島市が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札参加資格審査申請の受付を行います。

1 対象

令和5・6年度の入札参加資格審査申請(定期受付)を行っていない事業者
(上記定期受付を行っていて、業種の追加登録のみ希望の場合はこちら

2 受付期間および有効期間

1 受付期間
   令和6年1月5日(金)~1月31日(水)  

2 今回の追加受付で登録となる資格の有効期間
   令和6年4月1日~令和7年3月31日

3 受付方法
   持参及び郵送(上記受付期間内の消印有効)

3 提出先(お問合せ先)

必要書類を封入し、封筒の表に「入札参加資格審査申請書在中」赤字で必ず記入の上、下記宛まで郵送してください。

〒411-8666 三島市北田町4-47
三島市役所 財政経営部財政課契約係
電話 055-983-2624
メール keiyaku@city.mishima.shizuoka.jp

4 提出書類

(1) 提出書類一覧(提出書類をひもやこよりで綴じる必要はありません。)
※日付の記入が必要な書類は、提出日を記入してください。

       
  
  書類の名称 説明
1 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事) 5市3町統一様式1「申請書(建設工事)」
本社の所在地が登記上と異なる場合の様式1記載例
2 建設業許可通知書(写)
3 営業所一覧表 5市3町統一様式2
登録する営業所を黄色のマーカーで色ぬりすること。
※三島市内の営業所等にあっては、建設業法施行規則第8条及び第9条関係【様式第22号の2】受付印等のある届出書の写しを添付してください。
4 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写) 審査基準日から1年7か月以内で最新のもの。総合評定値(P)を必須とします。 申請中の場合は、受領印を押した申請書の写しを提出し、後日通知書の写しを速やかに提出して下さい。
※「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」(以下「社会保険等」という。)の加入状況がいずれも「有」又は「除外」となっていることが要件となります。詳しくは下記 (3) 「社会保険等の加入について」を参照。
5 技術職員名簿(技術者100人以上は業態調書) 経営規模等評価申請で提出した技術職員名簿の写し(直近のもの)
技術職員100人以上の場合は、 5市3町統一様式3
6 使用印鑑届(写不可) 5市3町統一様式4
7 登記簿謄本(写) 法人のみ提出
申請書の提出日から3ヶ月以内に発行されたもの(法務局が発行します。)
「履歴事項全部証明書」(写)又は「現在事項全部証明書」(写)でも可
8 代表者身分証明書(写) 個人事業者のみ提出
申請書の提出日から3ヶ月以内に発行されたもの(本籍地の市区役所・町村役場で発行します。)
9 納税証明書その3の3(写)
(又は非課税である証明書)
法人のみ提出
所管の税務署長が証明する最新のもの(所管の税務署が発行します。)消費税及び地方消費税並びに法人税に未納の税額がない証明です。「その3」という様式もありますが、証明項目が違いますので、必ず「その3の3」を提出してください。
10 納税証明書その3の2(写)
(又は非課税である証明書)
個人事業者のみ提出
所管の税務署長が証明する最新のもの(所管の税務署が発行します。)消費税及び地方消費税並びに所得税に未納の税額がない証明です。「その3」という様式もありますが、証明項目が違いますので、必ず「その3の2」を提出してください。
11 委任状(写不可) 5市3町統一様式5「委任状」
契約権限等を委任する場合に必要
12 官公需適格組合証明書
組合員名簿
協同受注契約
配分基準
事業協同組合のみ提出。県などに提出した書類の写しでも可 。
「官公需適格組合証明書」は、該当する場合のみ提出。
13 A4判個別フォルダー 提出書類一式を収納してください。見出し部分に会社名等の記載はしないでください。(文具店で購入できます。ライオンA4-IF-Y、コクヨA4-IFN等)色の指定はありません。
14 建設工事 三島市独自様式(Excel2003形式)
様式1(三島市競争入札参加登録入力票)
様式2(入札参加希望種別表)
三島市独自様式については、CD-R及びA4用紙の両方で提出してください。必ず今年度の新しい様式を使用してください。 CD-Rでのデータが提出できない場合は、メールで送信することができます。 ※詳しくは下記(2)「三島市独自様式について」を参照してください。
種別表(建設工事)
記載例を必ず読んでください。
15 誓約書内容を確認し、記入してください。
16 確認書三島市に事業所がある者のみ提出
内容を確認し、記入してください。
17 格付評価希望申請書三島市内に営業所を有する者で、格付対象業種(土木、建築、電気)の評価を希望する場合は提出してください。
18 郵便はがき(又は63円切手を貼ったはがき) 審査終了後に三島市財政課契約係の受付印を押印し、受付済証として返信します。(表に貴社の住所及び名称を記載し、裏は白紙のものを用意してください。)
19 提出書類チェックリスト 提出書類をすべて揃えたあと、不足書類がないか確認するためのリストです。該当するチェック欄にチェックを入れて提出してください。
※ 5市3町統一様式とは、沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市、長泉町、清水町、函南町の市町間で統一した申請書様式です。なお5市3町統一様式は、中央公契連書式や国交省書式などその内容が準拠したものをもって代えることができます。

(2) 三島市独自様式について
三島市に入札参加資格審査を申請する方は、三島市独自様式1及び2の提出が必要です。必ず今年度の新しい様式を使用してください。
 様式1及び2を入力したら、CD-Rにデータを保存し、併せてA4用紙に印刷してください。提出の際CD-Rと印刷した用紙の両方が必要です。CD-Rは表にタイトル等の記載は不要です。また、社内規定等でCD-Rでの提出ができない場合は、3提出先にあるアドレスへメールで提出することができます。なお、メール送信の際は以下の点にご注意ください。
ア 送信元のメールソフトがOutlookの場合、添付ファイルが「Winmail.dat」という形になって受信できない場合があります。お手数ですが、それ以外のメールソフトで送信してください。(無理な場合はOutlookで送信してください。)
イ マクロ付きExcelファイルの場合は受信できませんので、送信する際は、マクロを消去したうえで送信してください。
(3) 社会保険等の加入について
 法定福利費を適正に負担する事業者による公平で健全な競争環境を構築し、建設産業の持続的な発展に資するため、建設工事の入札参加資格として「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」に加入していることを要件とします。ただし、法令により適用除外とされる事業者は除きます。なお、経営事項審査結果通知書において、それぞれの加入状況が「無」になっている場合は、それぞれ加入の事実を証する書類(保険料の領収証書の写し、資格取得確認通知書の写し等)を提出してください。

(4) 提出書類の注意事項
ア 申請書等は「提出書類一覧」の順番に揃え、A4判個別フォルダー(文具店で購入できます。ライオンA4-IF-Y、コクヨA4-IFN等)に収納してください。こよりやひもで綴じる必要はありません。フォルダー見出し部分への会社名等の記載はしないでください。
イ 申請書等に虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載をしなかったりした場合には、競争参加資格の認定が受けられず、 また、 認定後に発覚した場合には資格が取り消される場合があります。
ウ 申請書等に不備又は不足があった場合は、受付できません。

(5) その他
浜松市行政区再編に伴う住所表記等について
令和6年1月1日から、浜松市の行政区が再編されますが、申請書類の入力は、令和6年1月1日以前に提出する場合であっても、再編後の区の名称で入力してください。
ただし、提出する登記簿謄本や納税証明書等の書類については現時点のものでも構いません。
(提出要領に記載のとおり、3か月以内に発行したものとしてください。)

5 三島市事業者等実態調査実施要領の制定について

 三島市では、入札参加者についての事業所の設置要件を明確にするため、要領の制定をしています。市内業者としての取り扱いを受けるためには認定基準を満たしていることが要件となります。三島市内の事業所で資格者登録をする方は三島市事業者等実態調査実施要領及び三島市事業所等実態調査(市内業者の認定基準)をホームページで確認のうえ申請してください。(訪問調査を実施することもあります。)  

 市内業者の認定基準を満たしているかどうかの確認書に、納税状況についてこちらで確認するための同意の文面を加えておりますので、市の納税証明書の添付は不要となります。 ただし、設立後1年を経過していない法人の場合は、「法人等の設立申告書・事業所設置廃止等申告書」の写しを提出してください。(課税課の受付印のあるもの。)

6 資格要件について

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の許可を受けていること。
(2) 法第27条の29第1項に基づく総合評定値を請求していること。
(3) 申請書の提出日において、申請業種について引き続き1年以上の営業を行っていること。(ただし、相続、合併、継承等で新会社を立ち上げて1年未満の場合は例外規定があります。詳しくは財政課契約係までお問合せ下さい。)
(4) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者でないこと。

7 資格の認定について

申請書等の受付後、3月末日までに審査を行い、法第2条第1項に定める建設工事の種別ごとに有資格業者として認定します。 有効期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
なお、 資格認定が受けられない方にのみその旨を通知し、資格認定を受けた方への通知は受付済証の発行のみとなります。(受付済証の発行は審査終了後となります)

8 格付けの有効期間の変更について

令和5・6年度に適用する建設業者の格付から、これまで1年間としていた有効期間を改め、入札参加資格の有効期間と同じ2年間としています。
※今回の追加受付で登録した場合、有効期間は令和7年3月31日までとなります。
★建設業者の格付における評価を希望する場合について

9 見積徴取への協力について

 市が発注する建設工事又は業務委託等に係る予定価格を算出するにあたり、必要な建設資材等の価格を決定するために行う見積徴取に協力してください。

入札参加資格審査申請書類の様式