確定申告に必要な書類をご確認ください(国民年金関係)

令和6年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定処理の際に保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

 国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)に納められた保険料の全額です。(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分や追納された保険料も控除の対象となります。)

■国民年金加入者 

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
 令和6年1月1日から9月30日までの間の国民年金保険料を納付した方には、既に日本年金機構から順次送付されています。
 令和6月10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方は、令和7年2月上旬に日本年金機構から送付されます。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。

 郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録をすると郵送されなくなります。)

*再発行や不明な点は「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせください。
 ねんきん加入者ダイヤル  電話0570・003・004
 050から始まる電話でおかけになる場合は、電話03・6630・2525

■年金受給者

「公的年金等の源泉徴収票」が必要です。
 令和7年1月中に、日本年金機構から送付されます。
 障害年金・遺族年金については、非課税所得のため送付されません。

*不明な点は「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。
 ねんきんダイヤル   電話0570・05・1165
 050から始まる電話でおかけになる場合は、電話03・6700・1165

■各種通知書の再交付について

日本年金機構の「ねんきんネット」で再交付申請できます。
日本年金機構ホームーページ(ねんきんネット))は こちらこちら からご覧ください。

問い合わせ
・日本年金機構三島年金事務所 電話973・1166
・保険年金課         電話983・2606