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■よくある質問■

●質問
固定資産評価証明書をとりたいのですが、どこでもらえるのですか?

●回答
料金は、同一の納税義務者について最初の一筆(棟)が300円、一筆(棟)増えるごとに100円ずつ加算されます。

なお、個人の秘密に関することですので、請求できるのは下記の人に限られます。
◆固定資産の所有者(納税管理人)
◆同居の親族
◆相続人
◆所有者の委任状がある人
◆法律によって請求できる権限がある人
相続人が評価証明を請求する場合は、所有者が亡くなっていることがわかる戸籍、請求者が相続人であることがわかる戸籍が必要になります。申請書は三島市ホームページの「申請書ダウンロード」より印刷することもできます。なお、内容によっては申請が市役所西館1階課税課の窓口に限られる場合があります。

2020年7月14日更新
情報お問い合わせ番号:116
お問い合わせ
財政経営部課税課 庶務係
電話:055-983-2625

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