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■よくある質問■

●質問
いくつかある土地・建物のうちの一部だけを別の口座から振替したいのですが。

●回答
「納税通知書」(納税義務者)毎に振替口座をご指定いただけます。なお、納税通知書の「固定資産税・都市計画税 課税明細書」に記載してある物件の所在地や土地・家屋のうちの一部だけを別の口座にすることはできません。

【例】以下の場合は、1〜3それぞれ別の口座をご指定いただけます。
   ただし、4、5のように一部だけを別の口座から振替することはできません。

○ 1.Aさん 物件の所在地:三島市北田町△−△
○ 2.Aさん外1名(Bさんとの共有) 物件の所在地:三島市北田町□−□□
○ 3.Cさん 物件の所在地:三島市中央町△−□、三島市一番町□−△
× 4.Cさん 物件の所在地:三島市中央町△−□、三島市一番町□−△のうち中央町の物件のみ
× 5.Dさん 物件の所在地:三島市北田町△−△のうちの家屋部分のみ


2016年12月19日更新
情報お問い合わせ番号:405
お問い合わせ
市税収納課
電話:055-983-2628

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