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■よくある質問■

●質問
年金から天引きされている国民健康保険税の過誤納金還付について知りたい。

●回答
国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳の世帯で、一定の要件を満たしている場合、年金支給額から国民健康保険税を天引きにより納付いただいております。
この場合、2月に年金から天引きされた国民健康保険税額と同じ額を4月・6月・8月に「仮特別徴収税額」(以下「仮徴収額」。)として年金から天引きによりお納めいただき(2月の天引き額と同額ではない方もいらっしゃいます。)、その後、7月に新年度の国民健康保険税額が決定した時点で、「新たに決定した国民健康保険税額から仮徴収額の総額を差し引いた額」を10月・12月・翌年2月の3回に分けて年金天引きによりお納めいただく、という仕組みになっております。
しかしながら今回は、2月に年金から天引きによりお納めいただいた国民健康保険税額と同額を、4月・6月・8月に新年度の国民健康保険税額が決定する前に仮の金額として年金から天引きさせていただいたのですが、天引きさせていただいた8月分までの仮徴収額が、7月に正式に決定した新年度の国民健康保険税額を上回ったことによる過納金の発生となります。
なお、4月・6月の仮徴収分で新年度の国民健康保険税額に達した場合は7月に、8月の仮徴収分で新年度の国民健康保険税額に達した場合は9月に還付通知(「過誤納金還付〔充当〕通知書(請求書)」)をお送りしますので、還付手続き等、お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。

2017年10月2日更新
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