モバイルみしま|三島市

■よくある質問■

●質問
ミニカーを登録するにはどうすればいいですか?

●回答
ミニカーは、以下の「1.エンジン(動力)」のどちらかで、かつ「2.その他の条件」のいずれかに該当する車両をミニカーとして登録することができます。
  1. エンジン(動力)
  2. その他の条件
※輪距とは、左右の車輪の中心間の距離

登録に必要なもの

※原動機付自転車等改造(製作)申立書について
 三島市では、製造元がミニカーとして販売している車両を除き、原動機付自転車等改造(製作)申立書の提出が必要になります。申立書に添付する資料として輪距が50pを超えていることがわかるスケールを当てた写真等が必要になります。
 〇ミニカーとして、製造された製造元及び車種

【注意事項】