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■よくある質問■

●質問
原動機付自転車の排気量変更について

●回答
排気量変更などの原動機付自転車を改造した場合は、以下のものを用意して登録の手続きを行ってください。
  1. 三島市で登録されている原動機付自転車の改造を行った場合
  2. ※排気量の区分
     第1種原動機付自転車(白色):50t以下
     第2種原動機付自転車乙(黄色):50t超〜90t以下
     第2種原動機付自転車甲(桃色):90t超〜125t以下
  3. 他市町村で登録されている原動機付自転車の改造を行い三島市で登録する場合
  4. 購入(譲り受け)した原動機付自転車の改造を行い登録する場合
  5. ミニカーに改造した場合

  6.  下記、関連するページ「ミニカーを登録するにはどうすればいいですか?」をご確認ください。
【注意事項】

2021年9月13日更新
情報お問い合わせ番号:467
お問い合わせ
財政経営部課税課庶務係
電話:055-055-983-2625

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