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児童扶養手当

ページID:0001258 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない母(父)や父母に代わって児童を養育している人に対し、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。
(外国人の方についても、支給の対象となります)

児童扶養手当と公的年金等との併給制限が見直されました。

 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しくは、「児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し」に関するページをご覧ください。

対象

 次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます)の母(父)または養育者
 ※児童が政令に定める程度の障がいを有する場合は、児童が20歳になる月までが支給対象となります。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいを有する児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母の婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父もしくは母がDV防止法の規定による命令(保護命令)を受けた児童

次のような場合は、手当をうけることができません

◆児童が

  1. 日本国内に住所を有さないとき
  2. 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
  3. 母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障がいの場合を除く)
  4. 死亡したとき

◆母(父)または養育者が

  1. 日本国内に住所を有さないとき
  2. 児童を監護(養育)しなくなったとき
  3. 児童を遺棄していた父または母から安否を気遣う電話・手紙などの連絡があったとき
  4. 拘禁されていた父または母が出所したとき
  5. 婚姻(婚姻の届出がない、内縁関係も含む)したとき

手当額の改定について

 児童扶養手当の額は、児童扶養手当法等に基づき、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド制が採られています。

令和7年4月分より

児童扶養手当の額
区分 全額支給 一部支給
児童1人のとき 46,690円 46,680円~11,010円
児童2人以上のとき 2人目以降1人につき上記金額に11,030円~5,520円加算

支給の制限

手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全部または一部が支給停止されます。

※同居の親族がいる場合、受給者本人のほか親族の方の所得も限度額以内であることが必要です。

1.受給者本人

支給の制限について(受給者本人)
扶養親族の数 受給者
全部支給の範囲 一部支給の範囲
0人 690,000円未満 690,000円以上2,080,000円未満
1人 1,070,000円未満 1,070,000円以上2,460,000円未満
2人 1,450,000円未満 1,450,000円以上2,840,000円未満
3人 1,830,000円未満 1,830,000円以上3,220,000円未満
4人 2,210,000円未満 2,210,000円以上3,600,000円未満
5人 2,590,000円未満 2,590,000円以上3,980,000円未満
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算

※上記所得制限限度額表には、次の加算があります。
 老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の者)がある場合は15万円/人

2.配偶者および同居の扶養義務者

支給の制限について(配偶者および同居の扶養義務者)
扶養親族の数 配偶者および
同居の扶養義務者等
0人 2,360,000円未満
1人 2,740,000円未満
2人 3,120,000円未満
3人 3,500,000円未満
4人 3,880,000円未満
5人 4,260,000円未満
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算

※上記所得制限限度額表には、次の加算があります。
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

実際の計算方法

 地方税法における課税台帳の所得額-諸控除額+養育費(受取額の8割)=児童扶養手当の所得額

諸控除額

控除額について
社会保険料相当額 一律80,000円
※寡婦控除 270,000円
※ひとり親控除 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除・
医療費控除
課税台帳における控除額

※については、受給者が母(父)の場合、適用されません。

支給方法

年6回の銀行振込。土日祝日の場合は、その前日
 5月10日(3・4月分)
 7月10日(5・6月分)
 9月10日(7・8月分)
 11月10日(9・10月分)
 1月10日(11・12月分)
 3月10日(1・2月分)
*手当は、請求した月の翌月分から支給されますのでご注意ください。

児童扶養手当の一部支給停止措置について

 平成20年4月より、下記の要件いずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されました。  対象者の方へは、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、お読みいただき期限内に必要な手続きを行ってください。

一部支給停止対象者

 「支給開始月の初日から5年」または「支給要件に該当するに至った月の初日から7年」を経過したとき。
 ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月初日から5年を経過したとき。

※一部支給停止対象者は「母(父)」に限り、「養育者」は該当しません。
※手当の受給中に監護する児童の増減があった場合は、改定請求をした日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。

一部支給停止措置の適用除外について

 次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。

※上記1~5に該当しない受給者は、ご相談ください。

新規資格認定申請に必要な主なもの

  1. 預金通帳(申請者名義のもの)
  2. 戸籍謄本※(離婚日の記載されたもので、児童が別戸籍にあるときは、その戸籍も必要)
  3. 住民票謄本※(省略のないもの、同居の扶養親族の分も必要)
  4. 年金手帳
  5. 保険証(申請者および児童全員分)
  6. マイナンバーのわかるもの

※について、三島市の方については無料になりますので、請求前にこども未来課へお越しください。

その他、必要書類等ありますので、詳しくは直接お問い合わせください。

現況届(更新手続)

  1. 手当を受けている人は、毎年8月に全員「現況届」の手続きを行います。
  2. この手続きをしないと、引き続き手当が受けられません。(日程は8月初旬までに通知します)
  3. 2年間続けて「現況届」の手続きを行わないと、受給資格が喪失となります。
  4. この手続きは、全部支給停止の方も対象となります。

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