本文
物価高対応子育て応援手当の支給について
物価高対応子育て応援手当を支給します
制度概要
11月21日付で閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえて、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、対象児童1人につき、2万円を支給します。
支給対象者
原則、以下の方が支給対象者となります。
1.三島市から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(原則申請不要)
※令和7年9月分の児童手当を受給していても、9月以降養育状況に変更があった場合支給できない可能性があります
2.令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
※上記に該当する方のうち、三島市ですでに児童手当の申請を行っている場合(原則申請不要)
3.令和7年9月30日時点で三島市に住民登録されている公務員の方で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方(申請必要)
4.令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中を含みます)によって、新たに児童手当の受給者となった方(申請必要)
※受け取れる可能性がありますので、こども未来課までご相談ください(ただし、上記1の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除きます)
〇児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給することとなります。
支給対象児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)
- 令和7年9月分の児童手当に係る児童
- 令和7年9月30日の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
児童1人あたり2万円
支給について
三島市では1月30日より順次支給開始1月上旬より順次案内通知を発送いたします(上記支給対象者1及び2の申請不要者に限る)。支払日は通知内に記載してありますので、ご確認ください。
※支給を受け取ることを辞退される場合は、下記各種申請様式欄より「受給拒否の届出書」をダウンロードいただき、通知記載の期限までに提出してください
※口座の解約・変更等によって振込ができない場合は支給されませんので、必ずこども未来課までご連絡ください(支給口座登録等の届出書の提出が必要な場合があります)
申請手続きが必要な方
以下に該当する方は申請手続きが必要です
1.令和7年9月30日時点で三島市に住民登録されている公務員の方で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
2.令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
3.令和7年10月1日以降、令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中を含みます)によって、新たに児童手当の受給者となった方
4.その他、令和7年9月分の支給要件を満たしている方(ご相談ください)
※令和7年9月30日時点で三島市に住民票があったが、児童手当が未申請となっている場合等
申請書類について
(1)物価高対応子育て応援手当申請書
※公務員の方については、各所属庁からの児童手当受給証明が必要となりますので、所属庁へ手続き内容についてご確認ください
(2)受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード等)
【提出期間】申請が必要な人は、令和8年3月31日(火曜日)までにこども未来課窓口に提出(郵送でも可)
【提出場所】〒411-8666 三島市北田町4-47 三島市役所こども未来課
各種申請様式
〇物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/137KB]
〇物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号) [PDFファイル/314KB]
〇物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) [PDFファイル/178KB]
こんな場合はご相談ください
〇通知発送時点で国内に住民票がない場合は、申請が必要になります。申請手続きについてご案内いたしますのでご相談ください。(国内に受給者以外の家族(配偶者、子等)がいる場合、その方からの相談も可能です。)
〇DV等で住所地以外の場所に避難されている方も、本手当をご自身が受給できる可能性がありますので、避難先の市町村にご相談ください。

