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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかり定期予防接種が受けられなかった方へ

ページID:0002175 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

予防接種法にもとづく定期予防接種については、接種対象年齢が定められています。対象の期間に長期療養を必要とする疾病にかかる等の理由により、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方で、次の要件に該当する場合は、対象年齢が過ぎても定期予防接種を受けることができます。(ロタウイルス、高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルスを除く)

対象となる方

 三島市に住民票があり、定期予防接種の対象者であった期間に長期にわたる療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情があり、やむを得ず定期の予防接種が受けられなかった人。

特別な事情とは…

 (1)次のアからウまでに揚げる疾病にかかったこと(疾病の例は下記の「別表 疾病の例」のとおり)

ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

ウ アまたはイの疾病に準ずると認められるもの

(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療をうけたこと
(3)医学的知見にもとづき(1)または(2)に準ずると認められるもの

「別表 疾病の例 [PDFファイル/147KB]

対象となる定期予防接種

ヒブ・小児用肺炎球菌・B型肝炎・不活化ポリオ・BCG・5種混合・4種混合・2種混合・水痘・麻しん風しん混合(MR)・麻しん・風しん・日本脳炎・子宮頸がん・高齢者用肺炎球菌・帯状疱疹(定期)

対象となる期間

特別な事情がなくなった日から起算して2年以内。
ただし4種混合、5種混合は15歳に達するまでの間、BCGは4歳に達する日までの間、ヒブは10歳に達する日までの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間。
高齢者用肺炎球菌・帯状疱疹(定期)は1年以内。

接種までの流れ

希望する人は必ず接種する前に健康づくり課へ申請してください。

(1)「理由書」を医療機関へ提出

保健センター窓口で「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書」をお渡しします。主治医や予防接種実施可能と判断した医師に記入してもらってください。

(2)「理由書」を保健センターへ提出

特別な事情があったということを確認し、定期接種の対象者となるかどうかの判断をします。接種予定の医療機関を決めてから保健センターへお越しください。接種歴を確認しますので、母子健康手帳をお持ちください。

(3)「依頼書」の発行(郵送または保健センター窓口での受け渡し) 

定期接種を受けるための「依頼書」を発行します。「理由書」の提出から1~2週間程度かかりますので日程に余裕をもって接種日を設けてください。

(4)医療機関で接種

予診票、依頼書、母子健康手帳(こどものみ)、自己負担額(高齢者のみ)を持参し、医療機関にて接種を受けてください。

その他

 予防接種法等の規定により、理由書の内容や接種の状況等によっては定期接種として受けられないこともあります。また、予防接種は必ず申請後に受けてください。先に接種を受けてしまうと定期の予防接種として取り扱うことができず、費用の還付もありませんのでご注意ください。

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/88KB]*こちらからご覧ください。

令和6年度におけるMRワクチン供給不足による特例措置について

令和6年度中のMRワクチンの供給不足により、接種対象期間内に接種を受けられなかった以下の対象の方は、2年間の特例制度の適用となります。

【対象者】:令和6年度に接種対象だった方
MR1期:令和4年4月2日生~令和5年4月1日生
MR2期:平成30年4月2日生~平成31年4月1日生
風しん第5期:昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体価が不十分な方

【接種可能期間】令和9年3月31日まで

【事前の申請について】

  • MR1期、2期の対象の方は事前の申請等は不要です。予診票はそのまま使用いただけます。
  • 風しん第5期の対象の方は、事前の申請が必要です。手続きの詳細については保健センターへお問い合わせください。

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