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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

ページID:0024313 更新日:2025年8月13日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等のルールを見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
 詳しくは、下記のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDFファイル/1.43MB]

法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>

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