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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等のルールを見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
以下に改正内容の一部を抜粋して記載しますが、詳しくは、下記のパンフレット又は法務省ホームページをご覧ください。
改正内容(一部抜粋)
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
●父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと。
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
●父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
●父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
●父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
●父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと。
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1) 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2) 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3) 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
(1) 親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2) 次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3) 特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払確保に向けた見直し
●養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
●養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
●養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
●養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
●養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
合意の実効性の向上
これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)の新設
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。
また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。
※暫定的な養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。その額は、子一人当たり月額2万円です。
また、この暫定的な養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。
※暫定的な養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
裁判手続の利便性向上
養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。
そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで
(1)財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
(2)情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
(3)債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
という一連の手続を申請することができるようになります。
そこで、今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで
(1)財産開示手続:養育費の支払義務者は、その保有する財産を開示しなければならない
(2)情報提供命令:市区町村に対し、養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
(3)債権差押命令:判明した給与債権を差し押さえる
という一連の手続を申請することができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
●家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
●婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
●父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
●婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
●父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。
その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。
その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。こうした調査や調整に当たっては、手続中に親子交流を試行的に実施し、その状況や結果を把握することが望ましい場合があります。そこで、今回の改正では、親子交流の試行的実施に関する制度を設けています。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。そこで、今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。
(1) 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議によ
り定める。
(2) 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
(3) (1)や(2)に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
(1) 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議によ
り定める。
(2) 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
(3) (1)や(2)に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
父母以外の親族とこどもの交流
これまで民法には父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。しかし、例えば、祖父母等とこどもとの間に親子関係に準ずるような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。
そこで、今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
そこで、今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。

