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三島市低所得等の妊婦に対する初回産科受診料補助金交付事業

ページID:0003099 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

妊婦の方が経済的理由で産科受診をためらうことがないよう、初回産科受診料の補助を行います。

対象者

産科医療機関に初回受診日及び、補助金交付の申請時に三島市に住民票があり、次の1又は2に該当する妊婦
 1 市民税非課税世帯に属する妊婦

※市民税は制度利用の前年(1月から6月末までの利用については前々年)の所得に対するもの)

 2 生活保護受給世帯の妊婦

補助内容と補助額について

 初回の産科受診に要した保険適用外の受診費用(妊娠の判定に要する費用)を、申請に基づき口座へ振込みます。上限額は10,000円(1回の妊娠につき1回限り)。令和6年4月1日以降の初回受診分が対象となります。

手続き方法について

  1. 申請場所
    三島市立保健センター 住所 三島市南二日町8番35号
  2. 提出物
  • 三島市初回産科受診料補助金交付申請書 [PDFファイル/141KB]
  • 初回産科受診時の領収書原本
  • 妊婦本人の確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、在留資格証など)
  • 妊婦本人名義の振込口座が確認できるもの
  • 妊娠が証明できるもの(妊娠届、母子健康手帳、超音波撮影写真等)
  • (非課税証明書)※1年以上三島市に住民票がある方は不要です。必要な方は下記(1)(2)のとおり。

(1)1~6月に交付申請をする方のうち、前年の1月1日時点で三島市に住民票がない方は前住所地で非課税証明書を発行していただく必要があります。
(2)7~12月に交付申請をする方のうち、申請をする年の1月1日時点で三島市に住民票がない方は前住所地で非課税証明書を発行していただく必要があります。

申請期限

 初回受診した日から6ヶ月以内

事業についてのチラシ

初回産科受診料支援事業(チラシ) [PDFファイル/232KB]

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