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児童手当について

ページID:0003246 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

児童手当は家庭における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的に、児童を養育する人に支給するものです。
支給対象は​三島市に住民登録があり、0歳~高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人です。

支給要件

  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い人に支給されます。
  • 支給対象児童は、日本に住んでいる児童に限ります(留学中の場合は除く)。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に支給されます。
  • 父母が国外にいる場合、父母に代わって児童を養育する人に手当が支給されます(父母の指定が必要です)。
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している人に支給されます。

手当の月額

第1子・第2子

 ・0歳~3歳未満:15,000円

 ・3歳~高校生年代:10,000円

第3子以降(多子加算)

 ・0歳~高校生年代:30,000円

第1子、第2子、第3子以降のカウント方法

0歳~大学生年代(22歳に達した後の最初の3月31日まで)の子のうち、養育している年長者から、第1子、第2子、第3子...とカウントし、第3子以降は手当額が加算されます(多子加算)。
​※大学生年代の子で通学や就職等により別居している場合でも、生計費の相当部分の負担があれば、カウント対象となります。

支給日

年6回、偶数月の15日に、前月分までの手当を支給します。ただし、15日が土曜・日曜・祝祭日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込みます。​

児童手当の支給スケジュール

支給時期

4月 6月 8月 10月 12月 2月
対象月  2・3月分   4・5月分   6・7月分   8・9月分  10・11月分

12・1月分

​※転出等により、支給時期が異なる場合があります。

申請手続き

出生や転入などにより三島市で新たに児童手当の支給対象となった場合、出生日や転入日などの翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。原則、申請した翌月分から支給が開始され、申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられませんので、ご注意ください。
※出生日や転出予定日などが月の下旬の場合、15日以内に認定請求をすれば、出生日または転出予定日の属する月の翌月分から支給が開始されます。
※公務員の場合は勤務先でお手続きください。

受付窓口:
三島市役所本庁舎2階 こども未来課
8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝祭日、年末年始を除く)

郵送の場合:
〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47
三島市こども・健幸まちづくり部 こども未来課 児童手当担当 宛​

認定請求

第1子の出生や転入等により、新たに三島市から児童手当を受給したい人は、「児童手当認定請求書」をご提出ください。

提出書類

※児童と別居している場合や、大学生年代の子を含み多子加算に該当する場合など、状況により別途書類の提出をお願いする場合があります。

持ちもの

  • 請求者と配偶者のマイナンバーカード等、個人番号がわかる書類
  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者の健康保険資格情報がわかるもの
  • 請求者名義の口座情報がわかるもの
  • 児童の個人番号がわかる書類(請求者と児童の住民票が別になっている場合のみ)

額改定認定請求/額改定届

既に三島市から児童手当を受給中で、第2子以降の出生等により児童手当の額を改定したい人は「額改定認定請求書/額改定届」をご提出ください。

提出書類

※児童と別居している場合や、大学生年代の子を含み多子加算に該当する場合など、状況により別途書類の提出をお願いする場合があります。

持ちもの

  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者の健康保険資格情報がわかるもの
  • 児童の個人番号がわかる書類(請求者と児童の住民票が別になっている場合のみ)

大学生年代の子について

18歳到達後の最初の3月末で手当は支給終了となりますが、22歳到達後の最初の3月末までは、第3子以降の多子加算のためのカウント対象となります。4月1日以降も引き続き第3子以降の多子加算の適用を受けるためには、お手続きが必要です。
※お手続きが遅れますと、多子加算を適用できない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。

また、大学生年代の子の就学・就業状況に変更があったときは改めてお手続きが必要となります。
※大学生年代の子が完全に自立し、監護相当・生計費の負担がなくなった場合、カウント対象から外れるため手当が減額されることがあります。

提出書類

持ちもの

  • 請求者の本人確認書類
  • 請求者の健康保険資格情報がわかるもの
  • 大学生年代の子の個人番号がわかる書類

オンライン申請

​ 国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」上でも手続き可能です。マイナンバーカードをお持ちで、かつ利用環境が整っている方が対象です。
以下(1)~(4)の手順で入力フォームを検索いただき、ご申請ください。

(1)自治体を「静岡県三島市」に設定。
(2)キーワード検索部分に「児童手当」と入力し、検索。
(3)認定請求書を出す場合 → 「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」
額改定認定請求書を出す場合 → 「児童手当等の額の改定の請求及び届出」
(4)必要事項確認後、最下部の「申請する」を選択。

詳しい利用方法は「マイナポータル<外部リンク>」を御覧ください。 

※大学生年代の子について記載する「児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書」はマイナポータルではお手続きできません。郵送または窓口にてお手続きください。

現況届について

令和4年度から、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、以下の人は引き続き現況届の提出が必要です。6月に案内通知を送付いたしますので、ご確認ください。
現況届の提出が確認できるまでは、手当が一時差止になります。

現況届の提出が必要な人

  • 単身赴任等で、受給者の住民票と児童の住民票が別になっている人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • 第3子以降の多子加算のカウント対象である大学生年代の子が進学せず、就職等している人
  • 第3子以降の多子加算のカウント対象である大学生年代の子が学生かつ受給者と住民票が別になっている人
  • その他、三島市から提出の案内があった人

こども未来課へ郵送・窓口でご提出ください。書類に不備がある場合は再提出をお願いすることがありますので、ご了承ください。

その他のお手続き

請求者(受給者)と児童が別居しているとき

児童手当の振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ可)

転出等により、三島市での受給資格が消滅となるとき

請求者(受給者)と別世帯の人が代理でお手続きするとき

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