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妊婦のための支援給付事業(旧 出産・子育て応援事業)

ページID:0003351 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設され、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、「出産・子育て応援事業」は経過措置を残して終了となりますが、妊娠に着目した相談支援と経済的支援(計10万円)を継続します。

1 妊婦等包括相談支援事業(相談支援)

妊娠届出時、妊娠8か月前後(希望者)、赤ちゃん訪問の各時期に保健師等が妊産婦の方に面談し、子育てガイドを一緒に確認、子育て支援サービスの利用について考え、出産育児等の見通しをたてていきます。それ以降も随時、面談や情報提供を行い、安心して出産・子育てができるように継続して支援していきます。

2 妊婦のための支援給付(経済的支援)

妊娠届出時や赤ちゃん訪問等の面談後、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの負担軽減のための経済的支援を行います。申請時点で三島市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
1)妊婦支援給付金1回目(妊娠届出後)
対象者
令和7年4月1日以降に妊婦であり、妊婦給付認定を受けた方
支給金額
妊婦1人あたり5万円
2)妊婦支援給付金2回目(赤ちゃん訪問後)
対象者
令和7年4月1日以降に出産し、妊婦給付認定され、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届け出をした方(流産・死産等も含む)
支給金額
妊娠しているこどもの数×5万円

申請方法等

 
種別 対象者 申請書配布 申請期日
給付金1回目 妊婦 妊娠届出時・転入面談時 胎児心拍が確認された日から2年
給付金2回目 妊産婦 赤ちゃん訪問時・転入面談時 出産予定日の8週間前から2年

※申請時点で住民票のある市区町村で妊婦給付認定及び給付を受けることができます。複数の市区町村から重複して給付を受けることはできません。
※海外で妊娠・出産をした場合であって、当該妊娠期間に、三島市に住民票がある場合には、対象となります。

支給方法

妊産婦名義の銀行口座に振り込みます。
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
※詐欺にご注意ください。市が申請いただいた内容について電話等で確認することはありますが、直接ATMの操作を依頼することはありません。もし不審な電話やメール等があった場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください

流産・死産等を経験した方へ

胎児心拍確認後の流産・死産・人工妊娠中絶等の場合でも、妊婦支援給付金(1回目・2回目)対象です。母子手帳交付前の場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。詳細は「流産・死産・人工妊娠中絶をした方の妊婦支援給付金について」から​
また、三島市では保健師による窓口・電話・メール相談も随時受け付けております。悲しい気持ちや辛い気持ちを一人で抱え込まずにご相談ください。詳細は「流産・死産やお子様との死別を経験されたご家族の方へ​」から

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