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里帰り等により県外の医療機関等で1か月児健康診査を受診される方へ

ページID:0003371 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

市では、県内を中心とした指定の医療機関等での1か月児健康診査について、公費負担となる受診票を発行しています。しかし、指定の医療機関等以外での受診には使うことができません。そこで、指定外の医療機関等(日本国内に限る)で受診した方にも、受診後の申請により費用を助成する制度を設けています。該当になる人は、ぜひご利用ください。

対象者

対象者は下記のすべてに該当する方

  1. 受診日に三島市内に住民票がある
  2. 里帰り等の理由により指定外医療機関等で受診した
  3. 令和7年4月1日以降に、生後27日を超え生後6週に達しない時期に受診した

実施内容

身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査・先天性代謝異常検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与、予防接種指導、育児上問題となる事項

申請時期

1か月児健康診査受診日から1年以内

申請場所

三島市立保健センター本館

受付日時

月曜日~金曜日(祝日は除く)

  • 8時30分~11時30分
  • 13時~16時30分

※申請内容によっては確認作業に時間がかかる場合があります。30分から1時間程度は時間に余裕をもってお越しください。

申請手続きに必要な書類等

  1. 母子健康手帳(医療機関で結果を記入してもらってください)
  2. 受診した指定外医療機関発行の領収書・明細書の原本
  3. 1か月児健康診査受診票(未使用のもの)
  4. 1か月児健康診査票(※原則記載があるものが対象です。ただし、文書料が必要な場合は未記載でも申請を受付けます。文書料を支払われた場合、文書料は償還払いの対象外です。)
  5. 印鑑(朱肉を使うタイプをお持ちください)
  6. 申請者(1か月児健康診査受診者の保護者)名義の金融機関の口座がわかるもの (金融機関名・支店名・口座の種類(貯蓄預金は不可)・口座番号が分かるようにしておいてください)

※窓口にて『三島市指定外医療機関等における1か月児健康診査補助金交付申請書』・『支出負担行為票(請求書)』を記入していただきます。

 事前に下記申請書に記入し、お持ちいただくこともできます。
 三島市指定外医療機関等における1か月児健康診査補助金交付申請書 [PDFファイル/69KB]

助成額

6,446円/人(上限額を超える場合は自己負担となります)

 

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