地域の防災計画を作ろう!~地区防災計画作成の手引き~


 平成26年3月に地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動に関する「地区防災計画制度」が新たに創設されました。

地区防災計画とは

 従来、防災計画としては国レベルの総合的かつ長期的な計画である防災基本計画と、地方レベルの都道府県及び市町村の地域防災計画を定め、それぞれのレベルで防災活動を実施してきました。しかし、東日本大震災において、自助、共助及び公助がうまくかみあわないと大規模広域災害後の災害対策がうまく働かないことが強く認識されました。
 その教訓を踏まえて、平成25年の災害対策基本法では、自助及び共助に関する規定が追加されました。その際、地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者(地区居住者等)が行う自発的な防災活動に関する「地区防災計画制度」が新たに創設されました(平成26年4月1日施行)。
地区防災計画ガイドライン(概要版)H26.3

地区防災計画作成の手引き

 三島市では、この地区防災計画の作成を支援するために、計画のひな形に注意点等を記載した「地区防災計画作成の手引き」を作成しました。地区防災計画は定めなけれればならない内容や決まった様式等はありませんが、地域の防災計画を作成する際にご活用ください。
※手引きは適宜見直していく予定です。
地区防災計画作成の手引き(Word版)
地区防災計画作成の手引き(PDF版)

三島市における地区防災計画の実例

「地区防災計画」は自主防災組織が三島市防災会議に対して提案を行い(計画提案)、その提案を受けて三島市防災会議が、三島市地域防災計画に地区防災計画を定めることができます。現在、三島市地域防災計画に位置付けています、自主防災組織が作成した地区防災計画について紹介させていただきますので、参考にしてください。
安久・柳郷地・大宮町2丁目の地区防災計画を三島市地域防災計画に位置づけました【追加:計6地区目】