令和3年7月1日からの大雨被害に係る「罹災証明書」の発行について 


「令和3年7月1日からの大雨被害」によって住家に被害を受けた人に対し、「罹災証明書」を発行するための申請受付を行っています。
住まいが被害を受けた方は、被害箇所の修理の前に必ず写真撮影をしていただくようお願いします。
撮影方法についてはこちらのページをご確認ください。

※罹災証明書が必要な被災者支援制度はこちらをご覧ください。

申請前にご確認ください


 生命保険、損害保険(共済は除く)の災害に関する保険金等の請求には、罹災証明書は原則必要ありません。保険金等の請求にあたってはご加入の保険会社等にお問い合わせください。

罹災証明書とは

風水害、地震等の自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」など被害の程度を証明するものです。

【証明事項】被害の程度
【対象物件】住家(専用住宅、併用住宅)

※住家以外の不動産(店舗・倉庫等の事業用家屋、カーポート、門や塀など)の被害については、被災証明書を発行します。
※動産(車・家財など)については、罹災証明書や被災証明書の交付対象外となりますのでご注意ください。
※専門の職員による被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数が掛かります。
※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。

被害認定について

住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。

■被害認定基準

被害の程度 認定基準 住家の主要な構成要素に対する
経済的被害の
住家全体に占める損害割合
住宅全壊 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。 50%以上
大規模半壊 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。 40%以上50%未満
中規模半壊 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。 30%以上40%未満
住宅半壊 住家半壊のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。 20%以上30%未満
準半壊 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもの。 10%以上20%未満
準半壊に至らない
(一部損壊)
準半壊には至らないが、住家の一部が損傷を受けたもの。 10%未満

受付窓口

課税課(本庁舎西館1階) 平日午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要な書類

1、罹災証明書等交付申請書(窓口でご記入いただけます)

 
 【災害名】罹災証明書等交付申請書(様式第1号)word
 【災害名】罹災証明書等交付申請書(様式第1号)pdf

2、罹災状況が確認できる現場写真(建物全体がわかるもの・被害の部分がわかるもの)


撮影方法についてはこちらのページをご確認ください。

罹災証明書(罹災届出証明書)の発行について

申請書の受付後、調査員が現地調査等を行い、被害状況の判定を行います。
申請状況にもよりますが、証明書発行までに1週間から10日程度を要する場合があります。
また、申請時に「罹災届出証明書」を交付します。

【被害が軽微な方にお願い】自己判定方式による申請について

被害が軽微な住家については申請者ご自身の判定により「一部損壊(10%未満)」と判定していただくことで、調査員が調査に出向くことなく迅速に証明書の発行が可能となります。希望する場合は、申請書内の「自己判定方式の採用」欄にチェックをお願いします。

・一部損壊(10%未満)とは、床下浸水のみ、屋根の一部(瓦が数枚程度)のみに被害があり屋内への浸水がない等の被害です。
・判定に不安がある場合は窓口で職員の聞き取りにより、一部損壊(10%未満)にあたるかの相談も可能です。
・自己判定方式を行う場合も提出物の違いはありません。