三島市環境基本条例

「三島市環境基本条例」は郷土の良好な環境を守り育て、次の世代に引き継いでいくための指針を示しています。(2000年11月30日制定)

目的

今日、私たちを取り巻く環境は、大気汚染や水質汚濁、廃棄物の増大、さらにはダイオキシンや環境ホルモンなど身近な環境問題をはじめ、地球温暖化や酸性雨など地球規模の環境悪化が深刻化しています。
 これらは、私たちが物質的な豊かさを求め営んできた日常生活や経済活動が原因です。
 そこで、市では先人から受け継がれた郷土の良好な環境を守り育て、次の世代に引き継いでいくため、市・事業者・市民の皆さんが環境問題に協力しながら積極的に取り組み、環境の保全及び創造を進めていくための指針を示す「三島市環境基本条例」(2000年11月)を制定しました。

条例の構成

前文
 先人から引き継がれた水と緑の良好な環境を守り育て、次世代へ引き継いでいくことを責務として、市・事業者・市民が一丸となって地球的視野にたった環境の保全及び創造に取り組むことを決意する。


第1章 総則

目的
 環境の保全及び創造の基本理念や市、事業者、市民の責務、施策の基本事項を定め、総合的・計画的に推進し、健康で文化的な生活の確保に寄与する。

基本理念
 (1) 恵み豊かな環境の享受と良好な環境の将来世代への継承
 (2) 人と自然との共生の確保
 (3) 環境への負荷が少ない持続的に発展が可能な社会の実現
 (4) 地球環境の保全
市の責務
 (1) 基本的・総合的な施策の実施
 (2) 環境負荷の低減と啓発
 (3) 市民の環境活動の支援と協力
 (4) 国、地方公共団体との協力
事業者の責務
 (1) 公害の防止と自然環境の保全
 (2) 事業活動上の環境負荷の低減
 (3) 地域の一員としての環境活動
市民の責務
 (1) 日常生活上の環境負荷の低減
 (2) 自然環境の適正な保全
 (3) 環境活動への自らの努力

第2章 基本的施策

環境基本計画
 環境の保全・創造に関する環境基本計画の策定、公表
環境基本計画との整合
 環境基本計画と整合した施策の実施
年次報告書
 環境状況、施策実施状況等の報告書の作成、公表


第3章 重点的に推進すべき施策

  • 健康の保護及び生活環境の保全
  • 公害その他環境保全上の支障の適正、迅速な処理
  • 自然環境の保全等
  • 自然環境の適正な保全と生物の多様性の確保への配慮
  • 環境への負荷の少ない社会の実現
  • 資源の循環的利用、廃棄物の減量、水資源・エネルギーの有効利用等
  • 地球環境の保全
  • 地球温暖化防止、オゾン層の保護等の施策と国際協力の推進
  • 環境教育の充実及び環境学習の振興
  • 環境知識の普及、人材の育成・活用、生涯学習の機会の拡充


第4章 効果的推進のための施策

  • 環境影響評価の推進
  • 規制の措置 誘導的措置
  • 公共的施設の設備等の推進
  • 市民等の自発的な活動の促進
  • 情報の提供
  • 市民等の意見の施策への反映
  • 調査及び研究の実施等
  • 監視等の体制の整備


第5章 環境審議会

 審議会

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