不法投棄について

 「せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島」私達の三島市でも、一部の心ない人により、箱根の山間部や河川等へのごみの不法投棄をはじめとして、道路・公園等への空き缶やたばこ等のポイ捨てや飼い犬の散歩に伴うふんの放置が時々見受けられます。
 これらの行為は、「三島市ごみの不法投棄防止条例」で禁止され、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「軽犯罪法」など諸法令で罰金や懲役刑が定められています。
 市民の皆さん一人一人が、ごみを捨てない、清潔で美しいまちづくりと快適な生活環境づくりに努めましょう。
 現在、三島市では9人の不法投棄監視員の方々が、日夜、ごみの不法投棄がされていないかパトロールをして目を光らせています。

  あなたも10人目の監視員になってください。
 ・不法投棄やポイ捨ての看板が必要な方は廃棄物対策課(清掃センター)へご相談ください。

  不法投棄をすると厳しい罰則があります。
  • 5年以下の懲役 または 1000万円以下の罰金

不法投棄の状況

山間部の不法投棄の状況
山間部の不法投棄の状況 山間部の不法投棄の状況


不法投棄監視員・警察との合同パトロール
不法投棄監視員・警察との合同パトロール 不法投棄監視員・警察との合同パトロール


不法廃棄物の回収作業
不法投棄物の回収作業 不法投棄物の回収作業

条例及び規則