下水道事業 受益者負担金・分担金制度

 公共下水道は、豊かな自然を守り快適な生活環境をつくるために必要な都市施設です。下水道が整備された地域の方は、台所雑排水などによる側溝等の汚濁がなくなり、現在使用しているし尿処理浄化槽の管理や汚泥の清掃などの手間が省けるなど生活環境が改善され、一段と利便性や快適性が向上し利益を得ることとなります。  
 下水道は道路や公園などのように不特定多数の人が利用できる施設とは異なり、整備された区域の人の使用に限られます。そのため、下水道建設費を全て市民からの税金でまかなうことは利益を受けない方にも負担していただくことになり、公平を欠くことになります。そこで、下水道によって利益を受ける方に、下水道建設費の一部をご負担いただき、下水道事業を1日も早く整備しようというのが「下水道事業受益者負担金・分担金制度」です。

受益者(負担金・分担金を納めていただく人)

 下水道処理区域内にある土地(国、県、市の所有を含む)は、すべて受益地として負担金(分担金)の対象となり、土地の所有者が受益者となります。ただし、その土地に権利者(地上権・質権者・賃借人・使用借主)がある場合は、その方と協議して受益者を決めていただきます。

負担金(分担金)を納めていただく区域

 下水道が整備され、下水道処理することができることとなった区域(処理区域)を毎年度の当初に定めて賦課徴収します。

負担金(分担金)の金額

 (あなたの所有する)下水道処理区域内の土地面積(公簿の地積)×1平方メートル当たりの金額(163円)=負担金・分担金額

負担金(分担金)の納付方法

 受益者負担金(分担金)は、5年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて、納付していただきます。
 納付は、毎年6月上旬に納入通知書を郵送しますので、指定金融機関にお支払いください。

受益者の申告

 賦課対象区域内に土地を所有している方に「下水道事業受益者申告書」をお届けいたしますので、決められた期日までに市役所へ提出してください。

負担金の減免と徴収猶予

 土地の利用状況などにより、受益者負担金(分担金)を減免したり、その徴収を猶予したりする制度があります。市への申請が必要になりますので、受益者の申告をする際に下水道課へご連絡ください。

<減免対象>
  • 国または地方公共団体が公用または公共の用に供し、または供することが予定されている土地。
  • 生活扶助を受けている方、その他これに準ずる特別な事情があると認められる方の所有する土地。
  • 私立学校用地、福祉施設用地、公社施設用地など。
  • 境内地、墓地、公道に準ずる私道、地区または町内会所有の集会所用地など。

<徴収猶予>
  • 受益者がその財産について、火災、風水害その他の災害を受けたとき。
  • 田、畑、その他これに準ずる土地。ただし、雑種地、駐車場として使用の場合は徴収猶予になりません。
  • 受益者が盗難にあったとき。

受益者の変更について

 受益者申告書提出後や受益者の決定後、土地・家屋の売買、その他の理由により所有者などが変更になったときは、当事者で協議をしていただき受益者に変更がある場合は「受益者変更届出書」を提出してください。

 変更届出書が受理された以降に納期が到来する負担金(分担金)について、新たに受益者になられた方が旧受益者の負担金(分担金)の納付を引き継いでいただくことになります。

届出を必要とする事項

  • 受益者(納付代理人を含む)、受益地の地積の申請に変更があったとき。
  • 受益者または納付代理人の住所に変更があったとき。
  • 受益者負担金(分担金)の減免または徴収猶予の事由に変更もしくは該当しなくなったとき。

申請書ダウンロード