がけ地近接等危険住宅移転事業

■がけ地近接等危険住宅移転事業の概要

危険な「がけ」に接して建っている住宅を撤去し、安全な場所に移転する場合に、その費用に対して補助を行う制度です。

対象となる住宅について

次のいずれかの要件を満たす住宅

  1. 危険ながけ(高さ2m以上で、斜度30度以上のがけ)に接していて、昭和29年3月31日以前に建設された不適格住宅
  2. 災害危険区域内にあり、急傾斜地崩壊危険区域整備等、他の補助事業の対象にならない不適格住宅
  3. 土砂災害特別警戒区域内にあり、区域の指定により不適格となった住宅
  4. 危険ながけ地や災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域内にあり、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、県知事又は市長が是正勧告等を行った住宅

補助の内容について

除却費等 住宅の取り壊し等の費用に、1戸当たり97万5千円を限度に補助します。
建物助成 金融機関からお金を借りた場合、その利子(年利8.5%を限度)に対し、次の額を限度として補助します。

  1. 移転先の土地を買うための場合 206万円
  2. 移転先の敷地造成をするための場合 60万8千円
  3. 移転先の住宅を建設(購入)するための場合 465万円

補助の条件

  • この助成を受けて移転する場合、危険住宅を除却すること。
  • 跡地は住宅地として利用しないこと。
  • 土地は所有者が適正に管理すること。
  • 注意

  • この助成を利用する場合、市と移転計画の作成をし、計画に基づき事業を執行するため、事業着手までに期間を要します。(最大1年程度)
  • 計画がある場合は早期にご相談ください。