住民基本台帳ネットワークシステム(住民基本台帳カード)

住民基本台帳ネットワークシステムとは

 平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステムが全国で稼動を始めました。
 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは、全国の市区町村が管理する住民基本台帳を、都道府県を通じて指定情報処理機関と接続し、全国をネットワークで結んだものです。
 このネットワークシステムで扱われる情報は、住民基本台帳に記録されている事項のうち、住所、氏名、生年月日、性別、住民票コード及びこれらの変更情報の6項目に限られており、この6項目の情報のことを「本人確認情報」と言います。
 この本人確認情報を、住民基本台帳ネットワークシステムによって国や県などの行政機関が利用できるようになり、いままで皆さんが届出や申請の際に提出していた住民票の写しが一部で不要になったり、年金の現況届に市長の証明が不要になるなど、手続きの簡素化が図られています。
 このような行政機関での利用は、住民基本台帳法により利用できる事業が決められていますが、まだ実施していない事業もありますので、それらが順次実施されていくことにより、今後も利便性が高まっていきます。
 住民票の広域交付、転入転出の特例処理といったサービスが行われています。

  • 住民票コードについて
     住民票コードは、住民基本台帳に記録されている個人に付けられた11桁の番号で、一人一人必ず違う番号が付けられています。
     住所や氏名が変わっても、この番号は変わりません。 また、番号はコンピューターによって無作為に付番されるため、数字の配列から個人を特定したり、住所や生年月日等を読み取ることはできません。
     なお、この住民票コードの利用は、公的な行政機関に限られており、民間企業が利用することは禁止されています。

  • 住民票コードの変更
     住民票コードは、申請によって変更することができます。
     変更を希望される場合には、本人確認のできる書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)を持って、市民課窓口へお越しください。
     官公署発行の顔写真の付いた本人確認書類を持参した場合には、その日に新しい住民票コード通知書をお渡しします。顔写真のない本人確認書類を持参した場合には、郵送により新しい住民票コード通知書を送付いたします。
     なお、新しい住民票コードもコンピューターによって無作為に付番されるため、番号を指定することはできません。

住民基本台帳カードの交付終了

住基カードの交付は、平成27年12月28日(月)で終了しました。
詳細はこちらをご覧ください

住民基本台帳カード

 住民基本台帳カードは、高度なセキュリティ機能を備えたICチップを搭載してあり、住民基本台帳ネットワークシステムにおける「住民票の広域交付」や「転入転出の特例処理」、「公的個人認証サービス」などで利用されます。
 このカードは希望する方の申請によって交付されますが、カードは「写真付き」と「写真なし」の2種類があり、「写真付き」のカードは公的な身分証明書として使用できる便利なカードです。市区町村窓口で戸籍や住民票の写しなどの交付請求をする時や、戸籍の届出、銀行など民間での手続きの際に公的な本人確認の証明書として利用することもできます。※提出先により本人確認書類に相違がありますので、事前にご確認ください。
 また、カードの有効期限は10年ですが、住民票コードを変更した場合には使用できなくなります。

住民票の写しの広域(全国)交付

 全国どこの市区町村でも、自己又は自己と同一の世帯の住民票の写しの交付を受けることができます。

  • 本籍・筆頭者は記載できません
  • 交付手数料は三島市の場合300円です
  • 住民基本台帳カードあるいは官公署発行の顔写真貼付証明書提示による本人確認を要します

住民基本台帳カードによる転入・転出手続き

住基カードをお持ちの方が転出、または、転出者の中に含まれている場合は原則として、「転出証明書」の交付は省略されます。住基カードが転出証明書の代わりとなりますので、転入地では必ず住基カードをご持参の上、届出をしてください。
詳しくは下記関連ページ「住基カード継続利用」をご覧ください。またご不明な点がありましたら、事前に市民課へお問い合わせください。
また、国民健康保険・介護保険・児童手当などが伴う方は、事前に担当課へお問い合わせください。