住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

耐震改修を行った既存の住宅について、次の要件をそなえた場合には税額が減額されます。

減額要件

  • 対象家屋
     昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 対象工事
     平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した1戸当たりの改修費用が50万円超(平成25年4月1日以降の契約)の耐震改修。

固定資産税の減額期間(工事完了年の翌年度分のみが対象

 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
 
工事完了時期 減額期間
令和6年1月1日~12月31日 令和7年度
令和7年1月1日~12月31日 令和8年度
令和8年1月1日~3月31日 令和9年度

※高齢者等のバリアフリー改修工事および省エネ改修による減額との同時適用はできません。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。

減額範囲

1戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額の1/2が減額されます。
※都市計画税には、この減額の適用はありません。
 (改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の2/3が減額されます。)

手続き方法

 減額を受けようとする方は、次の書類を改修完了後3ヶ月以内に課税課資産税係へ提出してください。
  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 住宅耐震改修証明書(地方税法施行令附則第12条第26項の規定に基づく)
  • 耐震改修工事に要した費用を証する書類
※改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、その旨を証する書類

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