優良宅地の認定

 個人に課せられる所得税や法人に課せられる法人税については、所有期間5年以内の土地を事業として売却した場合、投機的な取引を抑制する目的で通常の課税に上乗せして税が課せられることとされています。(土地の重課制度)
 このとき、優良な宅地の供給を目的とした造成が行われた土地については、その供給を妨げることがないように、土地の重課制度を適用しないこととされていました。
 この「優良な宅地の供給に資するものであること」を認定するのが「優良宅地の認定制度」です。
 対象となるのは、土地所有期間が5年以内で、造成区域面積が1,000平方メートル以上の宅地を申請者が事業主として土地を造成した場合です。