ごみの野外焼却に関する関係法令について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(焼却禁止)

 法第16条の2
 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
 2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 3 公益上若しくは社会の慣習上止むを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの。(下記)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第14条 法第16条2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。 焼却禁止の例外となる具体的な事例
1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 ※刈取り後の草木の焼却については、なるべく燃やさないよう,静岡県環境部の指導が行われています。
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 防災訓練に伴う焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却など
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却など
4 農業、林業又は漁業を営むために止むを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 畔の草及び下枝の焼却など
5 たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤーなど

※廃タイヤや廃ビニール、プラスチック類は黒煙や悪臭の発生が著しいので禁止されています。
※例外の場合でも、近隣の生活環境に支障がある場合には、中止のお願いをさせていただく場合があります。

厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知(抜粋)焼却禁止の例外となる焼却の解説)

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却としては、河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などが考えられること。
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却としては、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝等の焼却などが考えられること。
 なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれるものではないこと。
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。 なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。

静岡県生活環境の保全等に関する条例(屋外における焼却行為の制限)

第100条
 事業者は、焼却の際ばい煙、悪臭等を発生する恐れのあるゴム、合成樹脂、油(有機溶剤を含む。)、紙、木材(伐採木及び木の枝を含む。)、その他規則で定めるもの(皮類、布、厨芥類)を規則で定める基準によらず、屋外において燃焼させてはならない。ただし、規則で定める燃焼行為は、この限りでない。
2 事業者以外の者及び前項ただし書きの燃焼行為を行う事業者は、前項に定める物を屋外においてみだりに燃焼させてはならない。