住民基本台帳の閲覧をすることができる範囲

平成18年11月1日より住民基本台帳法の一部が改正され閲覧することができる場合が下記のように限定されました。

(1) 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合

(2) 個人または法人の申し出による閲覧について

 ア 統計調査、世帯調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの

 イ 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるも
  のの実施

 ウ 営利以外の目的で行う居住関係の確認として、以下に定める活動を行うために閲覧することが必
  要である旨の申出があり、かつ、市町村長が当該申出を相当と認める場合
 ・ 訴訟を提起するために行う相手方に係る居住関係の確認
 ・ マンションの管理組合等が、管理業務のために行う当該マンション等の居住者に係る居住関係の確認
 ・ 郵便物の誤配達等の事情により行う当該マンション等の居住者に係る居住関係の確認
 ・ 民生委員が、住民の生活状態を必要に応じ適切に把握するために行う当該担当地区住民に係る
  居住関係の確認
 ・ その他特別の事情があると市長が認める居住関係の確認

その他、ストーカー行為や配偶者からの暴力により被害を受けたと市長が認めた人に対する加害者に対しては、閲覧の申出を規制します。