漏水による水道料金の軽減制度について

水道メーターから水道蛇口等までの間で漏水しますと、その漏水水量分も水道料金に反映されます。  三島市では、そうした宅地内等の漏水での負担軽減を目的として、その漏水箇所や修繕内容により水道料金の軽減を受けられる制度があります。

 この制度では、漏水した水道料金が全て軽減になるわけではありません。また、漏水箇所を修繕した場合でも、その修繕箇所によっては軽減されない場合もありますので、下記事項を確認し、この制度をご利用ください。

軽減制度が適用される場合とその軽減比率は

  軽減対象となる漏水等 軽減比率等
1 地下埋設部分又は壁内、床下、メーターボックス内等の場所で、使用者の善良な管理にもかかわらず発見が著しく困難であったと認められるとき。 漏水認定された水量の2分の1が軽減されます。ただし、軽減できる対象期間は、6期分(12ヵ月分)以内となります。
2 天変、地変等不可効力的な要素が発生し、計量された水量に異常があると認められるとき。 認定された水量の全部が軽減されます。
3 三島市が施工したメーターの接続部分からの漏水で、使用者の責と認められないとき。 認定された水量の全部が軽減されます。ただし、施工後1年以内に限ります。

修繕等は三島市水道事業指定給水装置工事事業者で

 漏水などの修繕は、三島市指定の工事事業者に相談し行ってください。

次の場合は、軽減制度が適用されません。

  1. 給水栓(蛇口、立上り管等)等の露出配管部分や水洗トイレの洗浄用各種器具の故障などで、容易に認識できる場所から漏水していたとき。
  2. 給湯器、温水器、受水槽、高架水槽、クーリングタワーなど特殊器具部分での故障により漏水をしていたとき。
  3. 漏水等の原因が使用者の故意又は管理義務の責に帰する場合のとき。
  4. 漏水の事実を知りながら、使用者が相当の理由がなく修繕を行わないため漏水をしていたとき。
  5. 給水装置の不正工事等により漏水をしていたとき。

水道料金の軽減制度手続きは

 水道使用者又は建物管理者から「漏水による水道料金等軽減申請書」をお客様センターへ提出してください。郵便でも受け付けができます。
  • 申請は、漏水修繕が完了してからとなります。
  • 申請書に必要事項を記入、押印して修繕した「三島市指定の工事事業者」を経由します。
  • 迅速な事務処理を行うため、修繕完了後3ヶ月以内にご提出ください。
  • 申請書は、あらかじめ「三島市指定給水装置工事事業者」にも配布されております。

申請書ダウンロード