農地法について(第3条:農地の売買、贈与、貸借の許可)

農地の売買、贈与、貸借の許可(農地法第3条)について

 農地や採草放牧地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準について

農地法第3条に基づく許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります。
  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請の内を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 許可申請書及び記入マニュアルは農業委員会窓口に設置してあります。

下限面積について

 下限面積とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都道府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。  なお、農地法で定められている下限面積が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別に面積を定めることができることとされています。
 三島市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
下限面積 設定理由
30a
 農地法施行規則第17条第1項に定める基準による

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