共用給水装置の水道料金算定の特例制度について

この水道料金算定の特例制度とは、アパート・マンション等の建物の親メーター検針方式のお客様と各戸メーター検針方式のお客様との水道料金負担の均衡を図る制度です。

本町マンション
「親メーター検針方式」とは、アパート・マンション等の建物の各戸世帯に対し、個々に水道メーターを設置しないで、全戸に対して1個のメーターを設置し検針を行う方式です。これに対し「各戸メーター検針方式」は、各戸ごと1個のメーターを設置し検針を行う方式です。

特例制度を利用できる主な条件は‥

  1. 各戸に入居しているお客様が異なっていること。
  2. 各戸に専用の出入り口を有し、それぞれの独立空間に厨房・便所・風呂等の生活設備を備え、戸内で生活が完結できる構造の建物であること。
  3. 「親メータ検針方式」によるアパート・マンション等の建物であること。
  4. 厨房・便所・風呂等が共用で、寝室が各入居者用に用意されている形式の寄宿舎や独身寮等を除きます。

この特例制度を利用しますと‥

 アパート・マンションなどの各戸に対し、一般家庭用の20mmの水道メーターが設置されているものとみなします。そして親メーター検針方式により建物全体での水道使用水量を各戸世帯のお客様が均等に使用したとみなして、基本料金と従量料金により水道料金を算定します。
 ただし、単身者が多く入居し水道使用水量が少ないものや入居可能戸数が少ないマンションなどは、この制度は効果がない場合もあります。

(注意)
 各戸検針により水道料金を請求している「各戸メーター検針方式」のお客様は、この特例制度のご利用はできません。

特例制度を利用した場合の水道料金は‥

(例)次の内容で水道料金を算定し、比較をしてみます。

  • 2ヵ月の水道使用量が600立方メートル
  • 特例制度による戸数が20世帯
  • 設置の水道メーターの口径が50mm

(消費税率8%)
特例制度を利用した場合 通常の場合
  1. 使用水量のみなし算定(使用水量÷認定戸数)
    600立方メートル÷20戸数=30立方メートル

  2. 請求する水道料金
    30立方メートルの料金3,070円×20戸数=61,400円
  1. 200立方メートルまでの料金は27,075.6円

  2. 使用水量に係る料金算定
    27,075.6円+{(600立方メートル-200立方メートル)×152.28円}=87,987.6円

  3. 口径50mmの基本料金の差額1058.4円
    87,987.6円+1058.4円=89,046円

  4. 請求する水道料金(10円未満切り捨て)
    89,040円

(消費税率10%)
特例制度を利用した場合 通常の場合
  1. 使用水量のみなし算定(使用水量÷認定戸数)
    600立方メートル÷20戸数=30立方メートル

  2. 請求する水道料金
    30立方メートルの料金3,130円×20戸数=62,600円
  1. 200立方メートルまでの料金は28,655円

  2. 使用水量に係る料金算定
    28,655円+{(600立方メートル-200立方メートル)×155.1円}=90,695円

  3. 請求する水道料金(10円未満切り捨て)
    90,690円

特例制度を利用した場合の水道料金の請求方法は‥

 水道料金の請求は、全て代表者に一括請求となります。
  1. 代表者は、「共用給水装置の水量の認定申請書」により届出した料金請求先となります。
  2. この特例制度は、水道使用量を各戸世帯のお客様が均等に使用したとみなして水道料金を算定する制度です。したがいまして、算定後の水道料金を各戸世帯に対し水道課が個々に請求をすることはいたしません。
  3. 代表者から各戸世帯に対しての請求額など水道料金に関することは、一切水道課では関与いたしません。

特例制度を利用する場合は申請が必要です。

 「共用給水装置の水量の認定申請書」を、水道課に提出してください。申請内容を審査し、認定とした場合には「認定の承認書」をお渡しいたします。

 なお、認定後に申請時の内容と異なる事項が生じた場合には、すみやかに水道課まで届出をお願いします。
  • 代表者が変わった場合
  • 建物の戸数に変更が生じた場合
  • 「各戸メーター検針方式」に変わったなど給水装置に変更があった場合

申請書ダウンロード