市税延滞金及び特例措置について

 納期限までに税金が完納されないときは、納期限内に納付された方との公平性を確保するため、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金を加算し納付することとなります。
 平成11年までの延滞金の割合は年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.3%)の割合となっていましたが、平成12年1月1日以降は、特例措置が適用され、下記の表のとおりとなっています。

延滞金の割合(平成12年以降)

期間 納期限の翌日から
1月を経過するまで
納期限の翌日から
1月経過後
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日~令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

●平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%)

●平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合※1

●平成26年1月1日以降の期間の割合・・・特例基準割合※2に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)

※1 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

※2 平成26年1月1日以降の期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除した計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

計算方法

 延滞金は次の計算方法により算出します

●納期限後1か月以内に納付する場合

 税額×(経過日数×1か月以内延滞金率)/365=延滞金額

●納期限後2か月目以降に納付する場合

 税額×(最初の1か月の経過日数×1か月以内延滞金率)/365=最初の1か月の延滞金額 …(a)

 税額×(2か月目以降の経過日数×2か月目以降延滞金率)/365=2か月目以降の延滞金額 …(b)

 (a)+(b)=合計延滞金額

 ・計算対象額
  税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  税額の全額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
 ・計算過程の端数処理
  計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
 ・確定金額の端数処理
  算出した延滞金額が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨てます。
  算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

計算例

 延滞金計算例

【税額】156,500円
【納期限】令和元年5月7日
【納付日】令和元年12月27日

・納期限後1か月以内経過日数=31日間(令和元年5月8日から令和元年6月7日)
・納期限後2か月目以降経過日数=203日間(令和元年6月8日から令和元年12月27日)

●計算式 156,000円×(31日×2.6%)/365=344.48・・→344円 …(a)
     (計算した延滞金の1円未満の端数は切り捨てます)
     156,000円×(203日×8.9%)/365=7,721.78・・→7,721円 …(b)
     (a)+(b)=8,065円
     100円未満の端数は切り捨てるため、延滞金は8,000円となります。