国民健康保険の加入・脱退等の届出について

こんなときには届出を

 世帯主は、本人及びその世帯員について、加入や脱退等の資格に異動があった時は、14日以内に届出を行うことになっています。速やかに手続きをお願いします。  

 なお、平成28年1月以降、各種届出等の際に、世帯主及び異動等の対象者について、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。各種届出等の際に、マイナンバーのわかる書類等をお持ちください。マイナンバー記載の際には、マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等で、届出者の本人確認をさせていただきます。

 また、手続きについては、原則、世帯主の方が行うことになっていますが、同一世帯の方であれば手続き可能です。別世帯の方については、代理権を確認できるもの(国民健康保険の加入手続きの際には委任状)や、国民健康保険をやめる手続きの際には、新しく加入した保険の資格が確認できる書類などが必要となります。詳細については、お問い合わせください。

※保険の資格が確認できる書類とは…資格情報のお知らせ(お知らせ)・資格確認書(確認書)・健康保険証(保険証)    
健康保険証は令和6年12月2日以降、新規発行はできません。また、お手元にある保険証は最長令和7年12月1日まで有効です。なお、国民健康保険証の有効期限が令和7年7月31日です。
  こんなとき 手続きに必要なもの
国保に加入する時 他の市区町村から転入してきたとき(転出まで他の市町村の国保に加入してた方) 他の市区町村の転出証明書
職場等の健康保険をやめたとき 職場等の健康保険をやめた日付等の記載された証明書(脱退連絡票又は資格喪失証明書の原本、コピーやファックスのものは不可。離職票も不可)
職場等の健康保険の被扶養者でなくなったとき 職場等の健康保険の被扶養者でなくなった日付等の記載された証明書(脱退連絡票又は資格喪失証明書の原本、コピーやファックスのものは不可。)
子どもが生まれたとき -
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
国保をやめる時 他の市区町村に転出するとき 国民健康保険お知らせ・確認書・保険証
職場等の健康保険に加入したとき 国保と職場両方のお知らせ・確認書(保険証)を国保をやめる方全員分。職場等からお知らせ等が交付されていないときは加入した日付等のわかる証明書)
職場等の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの(住所が三島市以外の場合)
生活保護を受けるようになったとき お知らせ・確認書(保険証)、保護開始決定通知書
その他 同じ市区町村内で住所が変わったとき お知らせ・確認書(保険証)(住所や世帯主等保険証の記載内容が変わる方全員分)
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、合併したとき
修学のため、別に住所を定めるとき お知らせ・確認書(保険証)、在学証明書・授業料の振込書等
介護保険施設等に入所するため他の市町村へ転出するとき お知らせ・確認書( 保険証)、施設入所等が確認できる書類
お知らせ等をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 汚れて使えなくなった時は、使えなくなったお知らせ・確認書(保険証)
※加入又は再交付等の手続きをした際に国民健康保険の資格情報に係る帳票をお渡しするためには、届出者の官公庁発行の顔写真の掲載されている本人確認できる書類等が必要です。本人確認できる書類等がない場合は、郵送で交付いたします。

国民健康保険の資格取得日・喪失日

 国保の資格取得日は国保の加入手続きをした日ではなく、社会保険等の資格喪失日です。
 また、国保の手続きをした月からではなく、資格取得月から国民健康保険税が課税されます。

 国保の資格喪失日は社会保険証等を受け取った日や国保の脱退手続きをした日ではなく、社会保険等の資格を取得した日の翌日になります。

届け出が遅れると

 国保に加入しなければならないのに届け出が遅れると、加入手続きをするまでの医療費は全額自己負担となります。ただし、国保の加入手続きをすることによって、その間の給付を受けることができます(2年間の消滅時効があります)。また現年分と過去2年度分の保険税をさかのぼって納めなければならなくなります。

 国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、うっかり国保の保険証を使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費などをあとで返していただくことになります。

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