三島駅南口広域観光交流拠点整備事業に係る不動産鑑定評価について

三島駅南口広域観光交流拠点整備事業提案に係る不動産鑑定評価書について

1 不動産鑑定評価について
 三島駅南口広域観光交流拠点整備事業提案競技に際して、三島市及び三島市土地開発公社所有地を売却する予定としていますが、三島市においては、従来から一定規模以上(100㎡)以上の未利用の土地について売払い(公募)をする際、適正な価格により譲渡するため、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年7月16日法律第152号)に基づきその評価を不動産鑑定士に依頼し、土地等の価格について算出を行っています。

不動産鑑定評価書(三島駅南口広域観光交流拠点整備事業) -抄-

2 土地売却価格を決定した理由について
 今回売却を予定している土地については、2筆で構成されており、それぞれの土地に対する評価額及び一体利用した場合の評価額の算定を依頼した。不動産鑑定により、単独利用評価の方が一体利用評価よりも高額であったため、三島市においては単独利用評価による評価額を土地売却価格として決定しました。

対象土地

1  三島市一番町2606番10、三島市一番町2606番12
   合計面積 3,404.02㎡

土地売却価格

1  金465,883,770円
2  内訳 126,000円 × 3,141.77㎡ + 267,000円 × 262.25㎡