サービス事業所の運営等に関する基準について

地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援の事業の運営等に関する基準については、国の省令を基に市が条例で定めることとなっています。(居宅介護支援については平成30年4月から)
 三島市内において事業を実施するにあたっては、市の条例に定められた基準を順守していただきます。また、市の基準条例の運用にあたっては、省令の解釈通知が準用されますので、併せてご確認ください。

地域密着型サービス

地域密着型介護予防サービス

居宅介護支援(平成30年4月施行)

介護予防支援

「市長が定める」事項に関する告示

 基準条例内にある「市長が定める」事項については、三島市告示により、それぞれ厚労省告示の内容を定めています。
                 
内容
該当条項
厚労省告示
 従業者・研修
【地域密着型基準条例】
 第6条第2項・第47条第2項・第62条第2項・第82条第11項・第83条第3項・第84条・第110条第6項・第111条第2項・第112条・第191条第9項・第192条第2項・第193条

【地域密着型介護予防基準条例】
 第6条第2項・第44条第11項・第45条第3項・第46条・第71条第6項・第72条第2項・第73条

 利用料等
(居住、滞在及び宿泊並びに食事)
【地域密着型基準条例】
第59条の7第4項(同条例第59条の38及び第80条において準用する場合を含む。)第90条第4項・第156条第4項・第181条第4項

【地域密着型介護予防基準条例】
第22条第4項及び第52条第4項

 利用料等
(特別な居室等)
【地域密着型基準条例】
第156条第3項第3号第4号・第181条第3項第3号第4号

 衛生管理等
【地域密着型基準条例】
第171条第2項第4号(同条例第189条において準用する場合を含む。)