市指定の事業者用ごみ袋取扱店を募集します!

平成30年4月1日から少量排出事業者制度が改正となり、同年10月1日から少量排出事業者が地域の集積所にごみを出す場合、市指定の事業者用ごみ袋の使用が必要になります。
 このため、市では当該事業者用ごみ袋を販売していただける取扱店を募集します。

少量排出事業者制度とは?

 1回のごみ排出量(一般廃棄物に限る)10kg以下の事業者が、自治会長や町内会長の承諾を得た上で事前に市に届け出ることにより、地域のごみ集積所にごみを出すことができる制度です。
 平成30年4月1日から制度が改正となり、同年10月1日から少量排出事業者が地域の集積所にごみを出す場合、市指定の事業者用ごみ袋の使用が必要になります。
※少量排出事業者制度の改正にかかる詳細はこちらをご覧ください。

販売方法等

 取扱店には、4月以降、市と(仮称)一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約及び事業者用指定ごみ袋交付事務委託契約を締結していただき、8月頃から市より無償で納品された事業者用ごみ袋を下記の指定金額(消費税込み)で販売していただきます。
事業者用ごみ袋のイメージ図


 10リットル袋…200円/パック(10枚入)  20リットル袋…400円/パック(10枚入)
 30リットル袋…600円/パック(10枚入)  45リットル袋…900円/パック(10枚入)

 また、販売数を月末に締めていただき、販売額から販売数に応じて市から支払われる委託料を差し引いた金額を市に納付していただきます。

 ☆ 販売額-委託料(販売数×委託料単価)を市に納付していただきます。
 ☆ 委託料分が取扱店の収入になります。
 ☆ 委託料の単価は近隣市町の例を参考に1パックあたり30円(消費税込み)を予定しています。

応募方法等

 応募される方、詳しい内容をお知りになりたい方は(三島市廃棄物対策課 電話055-971-8993)までご連絡ください。
 応募された方には、販売方法や代金の納付方法等の詳細についてご相談をさせていただきます。協議が整いましたら、4月以降に契約に係る詳細な手続きを行います。

販売にかかるイメージ図

事業車用指定ごみ袋販売にかかるイメージ図