三島市奨学金返還支援を開始しました

三島市への若者のUターン・定住の促進と、市内中小企業又は社会福祉施設等の人材確保を図るため、大学等を卒業後、市内に居住し、働きながら奨学金を返還する三島市出身の方に補助金を交付します。

補助の要件

次の要件のいずれにも該当する方
  • 本市出身者(高等学校等の卒業・修了時に市内に住所を有していた)
  • 平成30年度以降に大学等を満25歳までに卒業している
  • 交付申請をする日が属する年度において、年齢が満31歳以下である
  • 交付申請の日まで1年以上継続して市内に居住し、かつ三島市の住民基本台帳に登録されている
  • 次のア・イいずれかに該当する
  • ア 市内に本社または本店のある中小企業に正規雇用され、交付申請時に当該中小企業の事業所に1年以上継続して就業をしている
    イ 保育士、幼稚園教諭、医師、看護師、保健師、栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語 聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士などの資格があり、市内に事業所等を有する事業主に正規雇用され、当該保有資格に基づく業務に従事する者で、交付申請時に市内の事業所に1年以上継続して就業をしている
    (非正規雇用も対象とするが、交付申請時に1年以上にわたり継続的に従事している場合に限る)
  • 大学等在学中に奨学金の貸与を受け、その返還金の滞納がない
  • 他から奨学金返還の助成を受けていない
  • 市税を滞納していない
  • 公務員ではない

本市出身者…高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程又は高等専門学校を卒業した時に、市内に住所を有していた方(市内に住所がなかった方であっても親権者や未成年後見人が市内に住所を有していれば該当する)
大学等…大学、専門職大学、大学院、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る)
奨学金…日本学生支援機構奨学金、三島市育英奨学金やこれに準ずる奨学金
中小企業…中小企業基本法第2条第1項に規定する企業
正規雇用…期間に定めのない雇用形態であり、就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている雇用

補助の内容

対象経費 交付申請をする年度の前年度10月からの1年間の期間内に返還した奨学金の額
(上限12万円/年 1,000円未満切捨て)
交付期間 補助金交付を受けた最初の年度から5年間(最大60万円)

申請手続き

手続き(時期) 手続き方法
事前エントリー
(大学等在学中)
制度の利用をご希望の方は、事前エントリーをして下さい。
事前エントリーはこちらから
※すでに市内の対象事業所に就職している方は、事前エントリーの必要はありません。
対象者認定申請
(市内に居住・就業後、9月末まで)
下記の書類を提出してください。
・ 三島市奨学金返還支援補助金交付対象者認定申請書(様式第1号)
・ 大学等卒業証明書又は修了証明書の写し
・ 対象事業所への就職を証するもの
・ 資格があることを証するもの(資格に基づく就業の場合のみ)
・ 奨学金返還証明書等の返還総額がわかるもの
・ 個人情報の取扱いに係る同意書(様式第2号)
 ※当該同意書の提出により以下の書類提出が免除されます。
 a 住民票(認定の申請の日以前1月以内に発行されたものに限る)
 b 住民票の徐票又はその他本市出身者であることを証する書類の写し(高校等卒業・修了後、市外に転出していた場合のみ)
 c 市税納税証明書その他市税を滞納していないことを証する書類の写し
補助金交付申請
(交付年度の10月~1月末日)
対象者認定を受けた方は、下記の書類を提出してください。
・ 三島市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第7号)
・ 勤務証明書(様式第8号)
・ 奨学金返還証明書等の返還実績がわかるもの
・ 個人情報の取扱いに係る同意書(様式第2号)
 ※当該同意書を認定申請時に提出済の場合は省略可。
 ※当該同意書の提出により以下の書類提出が免除されます。   
 a 住民票(交付申請日以前1月以内に発行されたものに限る)
 b 市税納税証明書

※ 対象者認定を受けた後、住所・氏名・就業の状況等に変更があった場合には届出が必要です。

補助金交付までの流れ(一般的な事例)

ダウンロード

注意点

<報告・調査・補助金返還について>
・補助事業が適正に行われていることを確認するため、必要に応じ市が報告を求め、また調査を行うことがあります。
・虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合、補助金を返還していただきます。
<申請について>
・申請書類の提出は、窓口まで直接お持ちください。(受付時間:平日午前8時30分~午後5時まで)

お知らせ

<令和3年6月1日更新>
【様式第2号の内容変更に伴い、当該同意書を提出いただける場合は下記の書類が提出不要になりました。】

対象者認定申請時:住民票(認定の申請の日以前1月以内に発行されたものに限る。)、住民票の徐票又はその他本市出身者(高校等卒業・修了後、市外に転出していた場合のみ)、市税納税証明書

交付申請時:住民票(交付申請日以前1月以内に発行されたものに限る。)、市税納税証明書