障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直されました

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金等を受給している人の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

【見直しの内容】(令和3年3月分(令和3年5月支払い)から)

 現在、障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養⼿当の額を上回る場合には、児童扶養⼿当が受給できず、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれていましたが、令和3年3⽉分の⼿当以降は、児童扶養⼿当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養⼿当として受給できるように見直しされます。  なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人(障害基礎年金等は受給していない⽅)(注2)は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養⼿当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養⼿当として受給できます。
(注1)国⺠年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。 (注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚⽣年金(3級)のみ  を受給している人。

【手当を受けるための手続き】

 すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則、申請は不要です。  それ以外の人は、児童扶養手当を受給するために市への申請が必要です。

【支給開始月】

 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。  令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

【支給制限に関する所得の算定が変わります】

 児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。)がありますが、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
 (注3) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
参考
厚生労働省作成:障害年金と児童扶養手当の併給関係チラシ(PDF)
厚生労働省ホームページ
三島市児童扶養手当ホームページ