土地の課税

土地に対する課税

 市内に所在する土地に対して、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。税額は、固定資産税の課税標準額に1.4%の税率を掛けたものです。 
※市街化区域の土地については、都市計画税も合わせて課税されます。税額は、都市計画税の課税標準額に0.3%の税率を掛けたものです。

税額決定の流れ

1.固定資産の評価


 評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。

2.固定資産の価格の決定


 原則として、基準年度毎(3年に1回)に評価替えを行い、価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わずに、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、地価の下落があって、価格を据え置くことが適当でない時は、価格修正を行います。

3.課税標準額の計算


 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

4.課税標準額×税率=固定資産税額


 税率は、市町村の条例で決めることになっています。三島市は通常よるべき税率(標準税率)である、1.4%です。

宅地の評価方法

宅地の評価は、「市街地宅地評価法」もしくは、「その他の宅地評価方法」によって行っています。

1.市街地宅地評価法の流れ



状況等に基づいて用途地区を区分 

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状況が類似する地域ごとに細分化し、各地域につき1ヶ所主要な道路を選定

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主要な街路に接する宅地の中から、標準宅地を選定する 

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標準的な宅地の接する街路、およびその他の街路の路線価の付設
※地価公示価格,都道府県地価調査価格および不動産鑑定士による鑑定評価価格を活用。 

      ↓

路線価を基礎とし、立地条件、利用方法および現況に基づいて各筆の評価



2.その他の宅地評価方法の流れ



利用状況に基づいて地区を区分

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標準的な宅地の選定

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標準的な宅地の価格の設定
※地価公示価格,都道府県地価調査価格および不動産鑑定士による鑑定評価価格を活用します。

      ↓

標準的な宅地の価格を基礎とし、立地条件、利用方法および現況に基づいて各筆の評価