「令和元年12月24日決裁により変更された住民異動届が令和2年4月16日から使用されている現仕様に変更されるまで、決定過程のわかるもの」の公文書開示決定処分に対する審査請求について

「令和元年12月24日決裁により変更された住民異動届が令和2年4月16日から使用されている現仕様に変更されるまで、決定過程のわかるもの全て。(話し合われた内容・決裁文書、市役所内他部署、外部機関とのやり取りを含めた全て)(紙の書面、電磁的記録、メモ、電子メールを含む)」の公文書開示決定処分に対する審査請求に関し、三島市情報公開審査会に行った諮問(諮問第9号)に係る答申の内容を公表します。


    この答申の内容に従って、令和3年11月25日に本審査請求に対する棄却裁決を行いました。