婚姻届

届出窓口

  • 市役所本館1階 市民課窓口
      (月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~4時30分)
  • 守衛室(休日および業務時間外)

※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
 内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。

届出期間

 届出期間の定めはありません。 届出をし、受理された日から法律上の効力が発生します。

届出人

 当事者(夫と妻になる人)
  ※男女ともに18歳から届出ができます。
  ※平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性については、経過措置があります。

届出先

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地

必要なもの

  • 夫妻の署名
  • 証人として、成年2人の署名
  • 市内に本籍のない人は戸籍謄本1通※令和6年3月1日以降に届け出る場合は不要
  • 国民健康保険証(加入者のみ)※世帯主の氏名が変わる場合、世帯全員分の国民健康保険証をお持ちください。

以下は該当がある場合、お持ちください

  • マイナンバーカード(個人番号カード)(所持者の住所、氏名が変わる場合)
  • 住民基本台帳カード(所持者の住所、氏名が変わる場合)
  • 介護被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者の氏名が変わる場合)
  • 転出証明書(同日転入届を提出する場合)

注意事項

  • 戸籍の届出の際は、本人確認が必要になります。(下記の関連ページを参照してください。)
  • 外国籍の方との婚姻、海外で成立した婚姻を届け出る場合は、持ち物や手続方法が異なります。
    事前に市役所窓口で相談していただくことをおすすめします。
  • 経過措置対象の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。