公益通報者保護制度について
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命や身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、このような観点から通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
外部公益通報に対応します
あなたの勤務先などにおいて、刑事罰又は行政罰の対象となる通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、その通報対象事実について処分又は勧告等をする権限が本市にあるものについては、市民生活相談センターがその通報を受け付け、市の機関がその事実について調査し、法令等に基づく措置を講じます。
外部公益通報の手続きは
外部公益通報受付窓口
市民生活相談センター(市役所本館1階)
電 話 055-983-2621
e-mail soudan@city.mishima.shizuoka.jp
・外部公益通報受付窓口では、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談について受け付けます。
・通報の方法は、窓口、書面、電話、電子メールです。
・三島市が権限を有しない通報対象事実に関するものについては、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。
市民生活相談センター(市役所本館1階)
電 話 055-983-2621
e-mail soudan@city.mishima.shizuoka.jp
・外部公益通報受付窓口では、公益通報者保護法に関する一般的な質問や相談について受け付けます。
・通報の方法は、窓口、書面、電話、電子メールです。
・三島市が権限を有しない通報対象事実に関するものについては、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。