静岡県外の医療機関での定期予防接種費用を助成します

里帰り出産や、病気による長期入院等の理由により静岡県外で予防接種を希望される場合には、事前申請していただいた予防接種費の助成を致します。(一旦、予防接種費用の全額を立て替え払いしていただいた後、1年以内の申請によって限度額内までの交付になります)また、県外で定期予防接種を行い、万が一健康被害が起きた場合の救済措置は三島市が行います。

対象者

予防接種を実施する時点において三島市に住所を有するものであって、以下のいずれかに該当する人が対象となります。

1 里帰り出産等やむを得ない理由により静岡県外に滞在し、三島市内で予防接種ができない人。

2 疾病等により静岡県外の医療機関で接種することが望ましい人。

3 ドメスティックバイオレンスまたは児童虐待の行為から逃れるため、静岡県外に事実上居住している人。

4 静岡県外の福祉施設に入所している人。

5 その他市長がやむを得ない特別な理由があると認めた人。

助成対象の予防接種

予防接種法に定められている定期予防接種

助成金額

接種にかかった費用を助成します。(接種前の申請が必要です)  ただし、三島市が定める定期予防接種委託料の金額が上限となります。
(高齢者の予防接種については、三島市が定める定期予防接種委託料の金額から三島市が定める自己負担金を引いた金額が上限となります。)

助成方法

1 予防接種の実施前

保健センター窓口への来所または郵送にて申請します。

【申請に必要な書類等】
様式1号 三島市県外予防接種申請書  ※保健センター窓口での記入も可能です。郵送を希望する際は保健センターまでご連絡ください。
・母子健康手帳(高齢者の予防接種以外)または被接種者の身分証明書(高齢者の予防接種の場合)    
 ※郵送で申請される場合は写し(母子健康手帳は表紙と今回接種予定の予防接種のページの写し)
・予診票(すでに交付されている場合)
委任状(被接種者が18歳以上で、申請者と被接種者が異なる場合)、申請者の身分証明書

申請後、保健センターから「三島市定期予防接種実施依頼書」と予診票が郵送されます。郵送された書類と母子健康手帳を持参し県外医療機関で予防接種を受けてください。
※接種した際の領収書、記入済みの予診票は申請のときに必要になりますので、必ず受け取ってください。

2 予防接種の実施後

保健センター窓口への来所または郵送にて申請します。

※予防接種を実施した翌日から1年以内に申請する必要があります。接種後はなるべく速やかに手続きをお願いいたします。

※助成金額には上限額がありますのでご了承ください。

【窓口での申請の場合】
保健センターに下記の持ち物を持参しご来所ください。窓口にて様式第3号 三島市定期予防接種費用助成申請書及び請求書を記入します。
【申請に必要な書類等】
・予防接種を実施した医療機関の領収書の原本(被接種者名、予防接種の種類が記載されたもの)
・予診票(三島市発行のもの)
・申請者(未成年の場合は保護者)名義の金融機関口座がわかるもの
 金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人氏名が必要です。(貯蓄預金不可)
・申請者(未成年の場合は保護者)の印鑑(スタンプ式不可)
・母子健康手帳 ※高齢者の予防接種以外
【郵送での申請の場合】
1 保健センター宛てに下記のものを郵送ください。
【申請に必要な書類等】
・記入済の様式第3号 三島市定期予防接種費用助成申請書
・予防接種を実施した医療機関の領収書の原本(被接種者名、予防接種の種類が記載されたもの)
・予診票(三島市発行のもの)
・母子健康手帳の写し(表紙と接種した予防接種の種類が記載されたページ)※高齢者の予防接種以外
2 助成が確定したら、保健センターより、「三島市定期予防接種費用助成決定通知書」、「市指定の請求書」、「接種済証」(高齢者の予防接種の場合)を送付します。また、「補助金申請済み」のスタンプを押した領収書を返送いたします。
3 保健センター宛てに記入済みの市指定請求書、申請者(未成年の場合は保護者)名義の金融機関の口座がわかるものを同封し、保健センターへ郵送ください。 ※金融機関の口座については、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人氏名が必要です。(貯蓄預金不可)

予防接種の健康被害救済制度

ワクチンの接種によって重篤な副反応が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度の対象となります。