中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について

三島市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、三島市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けており、固定資産税(償却資産)の軽減対象となっています。

先端設備導入計画

 固定資産税の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。「先端設備等導入計画」とは、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

認定を受けるためには


 商工観光課 労政係までお問い合わせください。
 認定に関する案内はこちら

固定資産税の特例

令和5年4月1日~令和7年3月31日に取得した資産の場合


 該当資産の固定資産税の課税標準額が、3年間1/2となります。さらに、賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準額が1/3となります。

・令和6年3月31日までに所得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに所得した設備:4年間

令和3年4月1日~令和5年3月31日に取得した資産の場合


 該当資産の固定資産税の課税標準額が、3年間0となります。

申告に必要な書類

 下記の書類を償却資産申告の際に提出してください、
 

令和5年4月1日~令和7年3月31日に取得した資産の場合


【必須となる書類】
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
・先端設備等導入計画(写し)
・先端設備等導入計画の認定書(写し)

【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税の納付対象となる場合】
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

【3分の1軽減の適用を受ける場合(賃上げ方針を表明)】
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

令和3年4月1日~令和5年3月31日に取得した資産の場合


【必須となる書類】
・工業会証明書(写し)
・先端設備等導入計画(写し)
・先端設備等導入計画の認定書(写し)

【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税の納付対象となる場合】
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)