森林環境税(国税)について

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の成立により創設された国税です。
 令和6年度から、個人市民税・県民税均等割に併せて賦課徴収されます。

納税義務者

市内に住所を有する者

非課税基準

次のいずれかに該当する方については森林環境税が課税されません。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • その年の1月1日現在の状況が次のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下
    障がい者 未成年者 寡婦 ひとり親
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    同一生計配偶者および扶養親族がいない方 41.5万円
    同一生計配偶者または扶養親族がいる方 31.5万円×(扶養親族+1)+10万円+18.9万円

森林環境税と市・県民税均等割の税額

森林環境税 年額 1,000円
※森林環境税導入後も均等割の総額に変更はありません。

税額の内訳
HP公開用

※個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度までの10年間、年額500円ずつ(計1,000円)が引き上げられていましたが、令和5年度に終了します。

施行日

令和6年1月1日(令和6年度課税分から)

森林環境譲与税の活用実績

森林環境譲与税は、市町村による森林整備の財源として、令和元年から市町村及び都道府県に対して、客観的な基準に基づき譲与されており、三島市では、これを財源として令和元年度以降、森林整備に関する各種事業を実施しております。今後、森林環境税の賦課による税収が、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

詳細情報

詳細につきましては下記のホームページをご確認下さい。

【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)