障害者相談支援事業委託料に係る消費税取扱いの誤認について

経緯

「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、市町村は地域生活支援事業である障害者相談支援事業を行うこととされており、三島市においても市内外の相談支援事業所へ相談支援事業を委託して実施しております。
 令和5年10月4日付厚生労働省等からの事務連絡通知により、障害者相談支援事業委託の非課税扱いについて誤認している市町村があること、これらの事業については、社会福祉法における社会福祉事業に該当するものではなく、消費税の課税対象となることから、適正に事務執行を行うよう周知がされ、三島市においても契約書等により委託内容を確認したところ、「非課税扱い」としていることが判明しました。

非課税扱いとしたことの原因

 障害者相談支援事業は消費税の非課税対象となる社会福祉法における社会福祉事業に該当するものと誤って認識していたため。

今後の対応

 令和5年度分及び消費税申告時効前の過去5年間分の消費税未払分(合計 20,479,000円)を、該当する6事業所に支払います。
 併せて当該事業所に消費税の修正申告を依頼し、修正申告に係る延滞税等を支払います。

 ◆ 市内外の障害者相談支援事業所 6事業所

再発防止の対応

 今後、各事業について関係法令、根拠等の確認を徹底し、再発防止に取り組んでいきます。