越境した竹木の枝の切り取りについて【民法改正】

令和5年4月1日の民法改正により、越境する隣地の竹木の枝の切り取りに関するルールが改正されました

改正前

土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がある(民法第233条)。

改正前の問題点


1.竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとるほかないが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続きが過重となる。

2.竹木が共有されている場合に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられ、竹木の円滑な管理を阻害する。

改正後(令和5年4月1日施行)

(1)土地所有者による枝の切り取り

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

(2)竹木の共有者各自による枝の切除

竹木が共有物である場合には、各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。

※竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる。 

※越境された土地の所有者は、竹木の共有者の一人に対しその枝の切除を求めることができ、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171条第1項、第4項)が可能。

法務省ホームページ(外部リンク) 「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」より抜粋